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公立小・中学校に就学しているお子さんがいる家庭で、経済的な事情で就学に困っている家庭に対して学用品費や給食費など、就学にかかる費用の一部を援助しています。
この制度は、年度ごとに申請用紙に記入し、必要な証明書類と合わせて提出することになります。
なお、生活保護を受けている方は、教育扶助費が支給されていますので、医療費のみの支給となります。
毎年10月に学校を通じて次年度の「就学援助費受給申請書」を保護者の方に配布し、必要な事項を記入し、必要書類と合わせて期限内にお子さんの通っている学校もしくは教育委員会へ提出してください。
新入学児童については、就学時健診の際に提出してください。
原則お知らせにある提出締め切り日までの提出となっています。締め切り日を過ぎた場合でも随時申請書の受付をしていますが、追加申請書での申請となります。追加申請書での認定者は途中認定となり、申請月の翌月からの認定となります。御注意ください。
審査の結果は、認定・不認定にかかわらず、5月上旬までに学校を通じて送付します。
中途認定の場合は、直接御家庭に送付します。
※学校病とは、う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎(蓄膿症)・アデノイド(扁桃腺の病気)・結膜炎・白癬(皮膚糸状菌による皮膚の感染症・水虫)・疥癬(ダニによる皮膚の感染症)・膿痂疹(とびひ)・トラコーマ(眼の感染症)・寄生虫病
小学校
回数・区分 |
年額(円) |
月額(円) |
1回目 4月~7月 |
2回目 8月~11月 |
3回目 12月~3月 |
---|---|---|---|---|---|
学用品費 |
11,100 |
925 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
通学用品費 (1年生を除く) |
2,170 |
180.8 |
724 |
723 |
723 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
1,510 |
125.8 |
504 |
503 |
503 |
新入学児童用品費等 |
19,900 |
新年度4月認定の児童のみ1回目で全額支給 |
|||
通学費 |
校区内の学校に4km以上から通学している児童へ支給 |
||||
給食費 |
児童一人一日当たり91円の補助(欠食分は除く) |
中学校
回数・区分 |
年額(円) |
月額(円) |
1回目 4月~7月 |
2回目 8月~11月 |
3回目 12月~3月 |
---|---|---|---|---|---|
学用品費 |
21,700 |
1808.3 |
7,234 |
7,233 |
7,233 |
通学用品費 (1年生を除く) |
2,170 |
180.8 |
724 |
723 |
723 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
2,180 |
181.6 |
728 |
726 |
726 |
新入学生徒用品費等 |
22,900 |
新年度4月認定の児童のみ1回目で全額支給 |
|||
通学費 |
校区内の学校に6km以上から通学している生徒へ支給 |
||||
給食費 |
生徒一人一日当たり104円の補助(欠食分は除く) |
※中途認定の場合は、全て認定月からの支給となり、学用品費・通学用品費・校外活動費・通学費は月割りとなります。
2.医療費
|
対象疾病 |
補助金 |
---|---|---|
要保護 |
学校保健安全法施行令第8条による疾病 |
一つの疾病に対し全額補助(予算範囲内) |
準要保護 |
学校保健安全法施行令第8条による疾病 |
一つの疾病に対し6,000円補助 |
※医療費の支給は、医療機関からの請求により、直接教育委員会が医療機関に支払います。
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