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住民票の写しには、世帯全員のものと一部の方のものがあります。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。なお、申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、説明を求めたり、追加の資料を求める場合があります。
印鑑登録証明書を取得するには、先に印鑑登録をすることが必要です。印鑑登録
代理人が申請する場合は、登録している方の住所・氏名・生年月日を確認してきてください。
請求できる者は、本人、同一戸籍に記載されている方(配偶者等)、又は直系血族(祖父母、父母、子、孫等)
委任状が必要です。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある者、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある者が、請求をすることができます。戸籍の請求理由(利害関係等)を明確にしなければなりません。なお、申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、説明を求めたり、追加の資料の提出を求める場合があります。
詳しくは福岡法務局ホームページをご覧ください。
(※)請求時に本人確認を行います。本人確認ができる顔写真付きのマイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等が必要です。お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など複数必要となります。
戸籍の附票は、徳之島町に本籍のある方が請求できます。戸籍の附票とは、戸籍内の方について戸籍編成以降の住民登録地の経過、戸籍から除かれた方については除かれるまでの経過が記載されたものです。
戸籍に記載されている方、またはその直系尊属・直系卑属の方、相続関係人以外が請求する際には、正当な理由が必要です。なお、申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、説明を求めたり、追加の資料を求める場合があります。
除籍謄本・抄本は徳之島町に本籍のある方が請求できます。除籍とは、戸籍内の人が全員除かれた戸籍のことです。
除籍に記載されている方、またはその直系尊属・直系卑属の方、相続関係人以外が請求する際には、正当な理由が必要です。なお、申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、説明を求めたり、追加の資料を求める場合があります。
戸籍届出の受理証明は、徳之島町で戸籍の届出(婚姻届など)を提出された方が請求できます。受理証明とは、その届けが受理されたことを証明するものです。請求は届出人のみとなります。
身分証明は、徳之島町に本籍のある方が請求できます。身分証明とは、破産宣告の有無、禁治産者および準禁治産者宣告の有無、後見登記通知の有無が記載されたもので、請求は本人のみができます。
代理人の方が住民票や戸籍謄本の申請をする際は委任状(本人による署名)が必要になります。
様式は、下記のPDFファイルもしくは申請書ダウンロードのページより使用していただくか、ご自分で作成してください。
他の市町村のものを利用していただいてもかまいません。
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