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更新日:2023年6月1日

やむを得ない理由による代理人によるマイナインバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受け取りいただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

 

  • 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
  • 海外留学している方

注意:仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由に該当しません。

受け取りの際に必要なもの(代理人が来庁して受け取る場合)

 

(注)必要書類は原本をお持ちください。

  1. 「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)
  2. 申請者本人の通知カード(回収します)
  3. 申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 申請者ご本人の本人確認書類
  5. 代理人の本人確認書類
  6. 代理人権を証する書類(委任状)(エクセル:16KB)
  7. 申請者ご本人がお越しになれないことを証する書類

交付通知書及び代理人権を証する書類

任意代理人の方

  • 委任状(エクセル:16KB)や、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる書類(「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)の委任状欄に必要事項を記入したものでも可)

法定代理人の方

  • 申請者本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(ただし「本籍が徳之島町の場合」、「来庁した法定代理人と本人が同一世帯で親子関係にある場合」は不要)
  • 申請者本人が成年被後見人の場合、登記事項証明書

本人確認書類

本人の本人確認書類(次の(ア)~(ウ)のいずれか)

本人確認書類のA書類・B書類の内容については、「マイナンバーカード受取時の本人確認書類一覧」を参照ください。

(ア)A書類から2点
(イ)A書類から1点+B書類から1点
(ウ)B書類から3点(注)3点のうち1点は顔写真付きの本人確認書類が必要

申請者本人が(a)15歳未満、(b)長期入院中又は施設入院中、(c)在宅介護を受けている場合は法定代理人や施設長等が本人の顔写真を貼付して作成する「顔写真証明書」(PDF:26KB)を顔写真付きのB書類1点として使えます。(法定代理人は顔写真を持参し窓口で記入・作成することも可能)

代理人の本人確認書類(次の(エ)~(オ)のいずれか)

(エ)A書類から2点
(オ)A書類から1点+B書類から1点

マイナンバーカード受取時の本人確認書類一覧

A書類

(12種類)

【官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類】

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類

(例示)

【官公署等の発行した本人確認書類等】

健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、子ども医療受給者証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、学資保険の保険証書、診察券、個人番号カード顔写真証明書(PDF:26KB)など
(注)いずれも住民票に記載されている「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が記載されているものに限ります

個人番号カード顔写真証明書(PDF:26KB)について

マイナンバーカード受取時に顔写真付きの本人確認書類(B書類)としてご使用いただけます

利用できる方

  1. 申請者本人が長期入院または介護施設等に入所している
  2. 申請者本人が在宅介護を受けている
  3. 申請者本人が15歳未満

使用方法

  1. 申請者本人の顔写真を貼り、病院長または施設長が申請者と同一人物であることを証明
  2. 申請者本人の顔写真を貼り、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が申請者と同一人物であることを証明
  3. 申請者本人の顔写真を貼り、法定代理人(親権者)が申請者と同一人物であることを証明

様式

  1. 長期入院または介護施設等に入所している方用(別紙様式第1-1)(PDF:23KB)
  2. 在宅介護を受けている方用(別紙様式第1-2)(PDF:23KB)
  3. 15歳未満の方用(別紙様式第1-3)(PDF:23KB)

一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前にお問い合わせください。

本人確認書類の注意点

  • 本人確認書類の文字や写真などが汚損等で確認できない場合は、事前に発行元から再交付を受けてからお越しください。
  • 「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。
  • 本人確認書類について有効期限のあるものは、来庁時に有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類は原本のみ可、コピー不可です。

交付申請者(本人)の来庁が困難であることを証明する書類

対象 必要な書類
病気・障害のある方 診断書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、障害者手帳・療育手帳
成年被後見人・被保佐人・被補助人 代理権を確認できる書類(登記事項証明書など)
未就学児・小学生・中学生 申請者の本人確認書類
高校生・高専生 学生証、在学証明書
75歳以上の高齢者 「来庁が困難である」旨を明記した交付通知書(ハガキ又はA4)
長期入院者 診断書、入院診療計画書、入院費の領収証など入院中であることが確認できる書類(下記の顔写真証明書でも可)
施設入所者 入所証明書など施設入所中であることが確認できる書類(下記の顔写真証明書でも可)
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書など(下記の顔写真証明書でも可)
妊娠中の方 母子健康手帳など
長期(国内外)出張者等 勤務先発行の証明書など
海外留学中の方 査証(写し可)など

一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前にお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:住民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

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