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届出人の押印は任意
証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。
役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。
ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。
届出人の押印は任意
協議離婚の場合のみ証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。
役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。
ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3ヵ月以内に、この届を出してください。
子どもの戸籍は離婚によって異動しませんが、異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の許可については、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせ下さい。
令和6年5月に父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
※共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3法改正による変更点」をご確認ください。
※別紙は住民生活課窓口または、花徳支所で配付しています。
新しい離婚届の様式は準備ができ次第公開します。
共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3法改正による変更点」をご確認ください。
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
【注意点】親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
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