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従来、戸籍(除籍)の証明書については、本籍地においてのみ交付を受けることができましたが、本年3月1日以降は、戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)及び直系卑属(子、孫等)が市区町村窓口で請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村においても交付を受けることができるようになります。
広域交付により戸籍証明書の交付を受けるには、請求できる方ご本人が、窓口にお越しになり、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります(郵送でのお取り扱いはできません。)。
また、一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない戸籍(除籍)など、一部、広域交付の対象とならない証明書もあります。
詳しくは、住民生活課戸籍係にお尋ねください。
★戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
例えば、本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合、これまでは戸籍証明書の提出をお願いすることがありましたが、令和6年3月1日以降は、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳しくは、住民生活課戸籍係にお尋ねください。
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