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更新日:2012年9月28日

就学援助制度

公立小・中学校に就学しているお子さんがいる家庭で、経済的な事情で就学に困っている家庭に対して学用品費や給食費など、就学にかかる費用の一部を援助しています。

この制度は、年度ごとに申請用紙に記入し、必要な証明書類と合わせて提出することになります。

なお、生活保護を受けている方は、教育扶助費が支給されていますので、医療費のみの支給となります。

1 申込み・書類の提出先

毎年10月に学校を通じて次年度の「就学援助費受給申請書」を保護者の方に配布し、必要な事項を記入し、必要書類と合わせて期限内にお子さんの通っている学校もしくは教育委員会へ提出してください。

新入学児童については、就学時健診の際に提出してください。

2 提出時期

原則お知らせにある提出締め切り日までの提出となっています。締め切り日を過ぎた場合でも随時申請書の受付をしていますが、追加申請書での申請となります。追加申請書での認定者は途中認定となり、申請月の翌月からの認定となります。御注意ください。

3 援助を受けられる世帯

  1. 生活保護を受けている世帯(医療費のみ)
  2. 一世帯の総所得額(保護者所得合算)が130万円以下の世帯

4 認定時期

審査の結果は、認定・不認定にかかわらず、5月上旬までに学校を通じて送付します。

中途認定の場合は、直接御家庭に送付します。

5 援助の種類

  1. 学用品費及び通学用品費
  2. 新入学児童・生徒学用品費(4月認定の児童・生徒のみ対象)
  3. 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  4. 学校給食費(欠食分は除く)
  5. 医療費(学校病:学校保健安全法施行令第8条による疾病のみ対象)

 ※学校病とは、う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎(蓄膿症)・アデノイド(扁桃腺の病気)・結膜炎・白癬(皮膚糸状菌による皮膚の感染症・水虫)・疥癬(ダニによる皮膚の感染症)・膿痂疹(とびひ)・トラコーマ(眼の感染症)・寄生虫病

6 援助額

  1. 学用品費・通学費・給食費等

小学校

回数・区分

年額(円)

月額(円)

1回目

4月~7月

2回目

8月~11月

3回目

12月~3月

学用品費

11,100

925

3,700

3,700

3,700

通学用品費

(1年生を除く)

2,170

180.8

724

723

723

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

1,510

125.8

504

503

503

新入学児童用品費等

19,900

新年度4月認定の児童のみ1回目で全額支給

通学費

校区内の学校に4km以上から通学している児童へ支給

給食費

児童一人一日当たり91円の補助(欠食分は除く)

中学校

回数・区分

年額(円)

月額(円)

1回目

4月~7月

2回目

8月~11月

3回目

12月~3月

学用品費

21,700

1808.3

7,234

7,233

7,233

通学用品費

(1年生を除く)

2,170

180.8

724

723

723

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

2,180

181.6

728

726

726

新入学生徒用品費等

22,900

新年度4月認定の児童のみ1回目で全額支給

通学費

校区内の学校に6km以上から通学している生徒へ支給

給食費

生徒一人一日当たり104円の補助(欠食分は除く)

※中途認定の場合は、全て認定月からの支給となり、学用品費・通学用品費・校外活動費・通学費は月割りとなります。

2.医療費

 

対象疾病

補助金

要保護

学校保健安全法施行令第8条による疾病

一つの疾病に対し全額補助(予算範囲内)

準要保護

学校保健安全法施行令第8条による疾病

一つの疾病に対し6,000円補助

※医療費の支給は、医療機関からの請求により、直接教育委員会が医療機関に支払います。

お問い合わせ

所属課室:学校教育課事務局

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1308

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