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更新日:2023年7月13日

徳之島町ふるさと留学制度

徳之島町内のふるさと留学制度実施校に、島外から転入学を希望する児童生徒を留学生として受け入れ、自然豊かな環境のもと地域住民とのふれあいを通して豊かな人間性を育むとともに、地域の活性化及び教育の振興・充実を図ることを目的としています。

概要

募集学校(ふるさと留学制度実施校)

  • 山小学校

  • 手々小中学校

応募基準

  • 小学1年生から中学3年生までの児童生徒

経費

  • 毎月里親及び留学センター長へ30,000円

  • 給食費、PTA会費、学校教材費等の留学生に係る経費は、実親等が負担

  • 長期休業に係る帰省旅費実費額(年2回分)について補助を行う。この補助を受ける場合、実親等は帰省旅費実費額を証明できる証拠書類(領収書等)を実施委員会に提出しなくてはならない。

募集期間

  • 10月末日(必着)

留学期間

  • 原則として4月から1年間とし、継続を希望する場合は、再度申込をしてもらいます。

応募基準・決定

ふるさと留学制度の応募基準は次のとおりとする。
  1. 地域の自然や環境を理解し、転入学を希望する健康な児童生徒
  2. 豊かな体験と思い出作り等により、第2の故郷を求める児童生徒
  3. 小規模校(少人数学級)での学習を希望し向上心のある児童生徒
  4. 小学1年生から中学3年生までの児童生徒(ただし、中学3年生の受け入れに関しては学校及び実施委員会で協議し決定する)

留学を希望する児童生徒の保護者は、10月末日までに申請書を徳之島町教育委員会へ提出するものとし、留学生の決定は、応募児童生徒の健康状態、受入学校の状況、里親の確保や留学センターの状況を総合的に勘案して各実施委員会で決定後、教育委員会が承認する。

決定までの流れ

  1. 応募・・・応募者は、応募書類を町教育委員会学校教育課へ提出する。
  2. 内定・・・学校及び実施委員会で協議をし、応募者から内定者を決定、本人に対して通知する。
  3. 決定・・・内定後、最終の意思確認のために保護者と連絡をとり、決定とし、本人に対して通知する。

解約

  1. 児童生徒の問題行動により、指導監督が困難であると判断されたとき。
  2. 経費の不納及び契約違反が生じたとき。
  3. 家庭の事情により解約希望が生じたとき。
  4. 児童生徒が病気や事故等により、長期間就学することが困難であると判断され、解約希望が生じたとき。
  5. 申込書及び契約書等に虚偽があるとき。
  6. その他本制度の目的を達成することができないことが明確で、契約の不履行が認められたとき。

申込書等の入手先及び問合せ先

徳之島町教育委員会学校教育課

〒891-7101

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

TEL:0997-82-1308

FAX:0997-82-2413

要綱・様式

 

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お問い合わせ

所属課室:学校教育課事務局

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1308

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