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更新日:2017年5月10日

第三者行為(交通事故など)の届出について

交通事故などで国民健康保険を使ったら届出が必要です

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合は、相手方が医療費を負担すべきものです。しかし、速やかに負担してくれないなどのやむを得ない場合は、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。その際には必ず徳之島町の健康増進課国民健康保険係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。

(様式)第三者行為による傷病届・事故発生状況報告書・同意書・念書・誓約書・交通事故証明書入手不能理由書(PDF:1,478KB)

なお、届け出の様式は、健康増進課にもありますのでご連絡ください。

届け出に必要な書類

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 交通事故証明書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 同意書
  5. 念書(被害者)
  6. 誓約書(加害者)
  7. 示談書(示談が成立している場合のみ)
  8. 交通事故証明書入手不能理由書

「第三者行為による傷病」とは?

交通事故など第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったケガや病気のこと。交通事故以外にも、「けんか」や「他人の飼っている犬に咬まれた」場合などが、第三者行為にあたります。

なぜ届け出が必要なの?

交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は、相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。

第三者行為による負傷でも、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、相手方が負担すべき治療費を保険者(徳之島町)がいったん立て替えます。そして、後から、立て替えた治療費(医療費)を相手方に請求することになります。

請求の際には相手が誰なのか、事故はどのような状況で起きたのか等を詳しく知る必要がありますので、国民健康保険を使った方からの届け出が義務付けられています。

ご注意ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合があります。必ず示談の前に徳之島町健康増進課国保係に連絡をお願いします。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康増進課国保係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

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