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国民健康保険の加入者が次に該当するときは、国民健康保険から給付を受けることができます。
いったん全額自己負担となりますが、申請をすると保険で認められた費用額のうち、自己負担分を除いた額を払い戻しします。申請は診療日の翌日から2年以内です。
同一の月に医療機関などに支払った一部負担金(保険診療分)が、所得や年齢によって決まる自己負担限度額を超えたときに、その差額が申請により高額療養費として支給されます。(食事代や差額ベッド等の自費分は除く。)
高額療養費の支給対象となった場合は、世帯主宛に申請の勧奨通知を送付します。
これまで高額療養費の支給を受けるためには、診療月ごとに支給申請をしていただく必要がありましたが、世帯主から高額療養費の支給手続きの簡素化の申請書を提出していただくと、申請書提出後は高額療養費の支給があった場合に、指定された口座へ自動振込をします。
高額療養費の支給対象となったときは、申請の勧奨通知と併せて、支給手続き簡素化の案内を送付しています。
区分 |
算定基礎額 |
自己負担限度額(月額) |
4回目以降 |
ア |
基礎控除後の総所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
基礎控除後の総所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
基礎控除後の総所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
基礎控除後の総所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
区分 |
外来(個人単位) の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 |
||
現役並み所得者 |
Ⅲ
|
課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |
|
Ⅱ |
課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |
||
Ⅰ |
課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |
||
一般 |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 【44,400円】 |
||
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
||
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
区分一般の年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に対して適用される。
【】内は4回目以降の限度額。
医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。入院するときや医療費が高額になるときは、事前に申請をして、証の交付を受けてください。
マイナ保険証をお持ちの場合は、限度額認定証の発行を受けなくても、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
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国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の申請により出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金は、原則、直接支払制度によりお支払いをします。
出産した被保険者に代わって、国民健康保険が医療機関へ直接出産育児一時金を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いは不要となります。(上限50万円、産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)
上限額を超えた分については自己負担となり、上限額を下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
なお、直接支払制度を利用されない場合は、医療機関でいったん出産費用を全額支払い、後日本庁健康増進課または花徳支所で支給申請をすることで出産育児一時金を支給します。
国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費2万円を支給します。
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