閉じる

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 国民健康保険税について

ここから本文です。

更新日:2023年12月27日

国民健康保険税について

国民健康保険税

 

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している被保険者を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となるものです。

税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。

 

納税義務者

国民健康保険税は世帯ごとに納税するため、世帯主が納税義務者になります。

世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保加入者がいれば世帯主が「擬制世帯主」として納税義務者となります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、以下の3つの合計で算出されます。(ただし、「介護納付金分」は40歳から64歳の方のみ)

  1. 基礎課税額(医療給付費分)
  2. 後期高齢者支援金等課税額(支援金分)
  3. 介護納付金課税額(介護納付金分)
  • 保険税の税率等

国民健康保険税の年税額は1~3の合計です。加入月数に応じて月割計算します。

<所得割額>課税所得金額×所得割

<均等割額>被保険者数×均等割額

<平等割額>1世帯×平等割額

 

基礎課税額(医療分)

後期高齢者支援金課税額

介護納付金課税額

説明

1所得割

8,2%

4,00%

2,60%

前年の所得ー43万円×税率

2均等割

14,000円

6,000円

5,400円

加入者1人につき

3平等割

18,000円

5,000円

3,100円

1世帯につき

課税限度額

65万円

22万円

17万円

 

 

所得割の課税対象額は、所得合計額から基礎控除430,000円(最高額)を差し引いた額となります。

(下記の軽減判定所得ー43万円)

算出した国民健康保険税額が、課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の国民健康保険税額となります。

法定軽減措置(均等割・平等割)について

  • 令和5年度の軽減判定基準所得は以下のとおりです。(各年度で、軽減判定所得の基準額が異なります。)前年中の世帯の総所得金額等の合算額(軽減判定所得)が下表の金額以下の場合には、年間の国民健康保険税額のうち均等割額と平等割額が2割・5割・7割減額されます。

軽減割合

軽減判定所得が下記で計算した金額以下の場合

7割軽

43万円+(10万円×給与所得者等の数ー1人)

5割軽

43万円+(29万円×被保険者数)+(10万円×給与所得者の数ー1人)

2割軽

43万円+(53万5千円×被保険者数)+(10万円×給与所得者等の数ー1人)

給与所得者等とは給与所得者(収入55万円を超える方)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円を超える方、65歳以上は110万円を超える方)を受ける方。

軽減判所得とは市町村申告、確定申告、給与所得等の総所得金額です。

所得の種類 所得の計算
事業での所得 収入ー経費
給与所得 給与収入-給与所得控除額(給与収入に応じ定められています)
年金所得

年金収入-年金所得控除額(年金収入および年齢に応じ定められています)

65歳以上の人の年金所得は、上記の計算後さらに15万円を控除した金額となります。

上記以外の所得 株式や不動産の譲渡による所得、生命保険の満期による所得等も所得になります。
  • 軽減判定所得の注意点
  1. 賦課期日(令和5年4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主に変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判断します。(年度途中で加入者の増減があっても再判定されません)
  2. 擬制世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主)の所得も含めて判定します。
  3. 国民健康保険から、後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて判定します。
  4. 令和5年1月1日現在65歳以上で公的年金等の所得のある人は、その所得から15万円控除した額で判定します。
  5. 事業専従者給与(控除)は事業主に繰戻して判定します。
  6. 譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します。(所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の額を適用)
  7. 法定軽減措置(均等割・平等割の軽減)は、世帯の国民健康保険加入者全員と擬制世帯主及び特定同一世帯所属者が前年中の所得申告をした場合に自動的に判定されます。世帯に1人でも未申告の方がいらっしゃると正しい軽減判定ができません。収入がない世帯でも未申告の状態では軽減が適用されません。

未就学児にかかる均等割額の減額について

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる国民健康保険税の均等割額の5割を軽減します。法定軽減(2割・5割・7割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。

kokuhomisyuugakuji

 

 

 

 

 

  • 対象となる場合は、自動的に減額するため申請は不要です。
  • 令和4年度分の国民健康保険税より適用されます。

産前産後期間の国民健康保険税の減免について

令和6年1月1日から出産する国民健康保険被保険者の保険税(所得割及び均等割)が産前産後期間の4ヶ月間(二人以上の多胎妊婦の場合は6ヶ月)減免されます。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した(出産予定の)国民健康被保険者の方

(※)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。

(※)死産・流産・人口妊娠中絶を含みます。

届出について

免除を受けるためには届出が必要です。

税務課又は花徳支所にて「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」(PDF:193KB)を提出してください。

必要書類

母子健康手帳

マイナンバーカード又は通知カード(世帯主及び出産される方)

産前産後期間の国民健康保険税減免リーフレット(PDF:441KB)

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置

次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税についての緩和措置が適用されます。

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される人が同一世帯にいる場合

法定軽減措置において、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて判定を行い、世帯内の国民健康保険加入者が1人の場合、移行後5年間は平等割額の2分の1を、6年目から8年目までの期間は4分の1を減額します。(介護納付金課税額を除く)

  • 被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行される人の被扶養者(旧被扶養者)の場合

被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者が国民健康保険加入者となった65歳以上の人(旧被扶養者)については、申請により所得割額の全額を減額し、7割・5割の法定軽減世帯を除く世帯は均等割額の半額を旧被扶養者のみで構成される世帯は、さらに平等割の2分の1を減額します。(均等割額・平等割額の減額は、資格取得の属する月以後2年を経過する月までの間適用となります。

納期と納付方法

国民健康保険税は、4月1日を賦課期日として計算し、4月から翌年3月までの1年度分を納付していただきます。納付方法は、口座振替、納付書による納付(普通徴収)と年金天引き(特別徴収)があります。

 

口座振替・納付書による納付(普通徴収)

国民健康保険税の納税決定通知書は、6月上旬にお送りし、翌年2月までの5回で納付していただきます。国民健康保険税を計算した結果、各期に千円未満の端数があった場合は、年度当初の課税については第1期に、年度途中の税額変更は、変更後の最初の納期に端数金額を合算します。

12か月分を5回に分けてお支払いいただきますので、1回のお支払額が月々の金額の合算した額ではございません。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

納期限

6月末日

8月末日

10月末日

1月初旬

2月末日

納期限が土・日・祝等にあたるときは、翌日が納期限となります。

年金天引き(特別徴収)

普通徴収では、納期が5回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

その年度の国民健康保険税が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収と言い、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収と言います。仮徴収と、本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。

仮徴収では、国民健康保険税が6月に確定するため、前年度の国民健康保険税額等をもとに仮に算出された保険税額が徴収されます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合には、前年度の2月に特別徴収される額と同額が、4月・6月・8月に徴収されます。

本徴収では、6月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額が徴収されます。

 

下記のすべてに当てはまる方が年金特徴の対象となります。

国民健康保険に加入している方すべてが65歳から74歳までの世帯で、世帯主が国民健康保険に加入していること

世帯主の介護保険料が年金天引きされていること

世帯主が年額18万円以上の老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受給し、国民健康保険税と、介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと

 

世帯主が75歳に到達する年度の国民健康保険税は、後期高齢者医療制度への移行となりますので対象外となります。

世帯の状況等によっては、年税額を普通徴収と特別徴収で併せて徴収(併用徴収)する場合があります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?