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令和4(2022)年度以降に適用される個人町民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税
の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日ま
でに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30
日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日ま
での間に契約する必要があります。
上記の助成と一体として行われる助成についても対象
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5
退職所得の金額×10%(個人住民税6%、県民税4%)
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