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更新日:2021年9月24日

令和4(2022)年度個人住民税・県民税の改正

令和4(2022)年度以降に適用される個人町民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします

住宅ローン控除の特例の延長

  • 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 平成21年1月から
令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から
令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税
の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日ま
でに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30
日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日ま
での間に契約する必要があります。

セルフメディケーション税制の見直し

  • セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。

※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。

(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費ー保険金などで補てんされる金額)-12,000円=(セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円))

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

  • 対象助成例
  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

上記の助成と一体として行われる助成についても対象

退職所得課税の適正化

  • 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職金

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

退職所得の金額(1,000円未満切捨て)

勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5

退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合

退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5

個人住民税・県民税の計算

退職所得の金額×10%(個人住民税6%、県民税4%)

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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