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住民税は、住んでいる、県や町に納める税金です。
この税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割で構成されています。
均等割
町民税3,000円
県民税1,500円
森林環境税(国税)1,000円
所得割
個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除
町民税6%、県民税4%
住民税のかかる人(納税義務者)は、1月1日に徳之島町に住む方。
次に該当する人は均等割と所得割のいずれもかかりません。
営業、農業等をしている人など、役場から送付された納税通知書により、税額を年4回に分けて納めます。(納期6月、8月、10月、1月)
給与所得者(サラリーマン)の場合、給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて、税額を12回に分けて毎月の給与から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。
4月1日現在65歳以上の年金受給者(介護保険料が年金特別徴収となっている方)で、前年中の年金所得に係る納税義務のある人は、2か月ごとに支給される年金から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。
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