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更新日:2024年11月22日

 

住民税(個人町県民税)について

住民税(個人町県民税)とは

住民税(個人町県民税)は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。そのため、引っ越しをされた方については、1月1日現在の住所地に1年分を納めていただくことになります

「均等割」

町民税3,000円

県民税1,500円

森林環境税(国税)1,000円

「所得割」
所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除(町民税6%、県民税4%)

 

住民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法の規定により生活扶助をうけている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の所得が135万円以下の方

均等割が課税されない方

扶養家族がいない場合

所得金額38万円(給与所得者の年収の場合93万円)以下

扶養家族がいる場合

28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は16万8000円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方

所得割が課税されない

扶養家族がいない場合

所得金額が45万円(給与所得者の年収の場合100万円)以下

扶養家族がいる場合

前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方

納付の方法

住民税(個人町県民税)の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収

役場から送付された納税通知書により、税額を年4回に分けて納めます。(納期6月、8月、10月、1月)

申し込みいただくことで口座振替もできます。

特別徴収

給与所得者(サラリーマン)の場合、給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて、税額を12回に分けて毎月の給与から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。

給与所得者の住民税は「特別徴収」で納税をお願いします。

給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。

事業者の皆様へ

所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありせんか。原則として、パート‧アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。

従業員の皆様へ

特別徴収にすることで、納税の手間が省けます。

普通徴収が年4回払いに対し、特別徴収では年12回払いとなるため、1回あたりの負担が軽くなります。

年金特別徴収

年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きし、4月から翌年2月までの年金支払月の6回に分けて納税する方法です。

対象者

公的年金所得がある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、偶数月に支給される公的年金からの引き落としになります。

  1. その年度の4月1日現在で65歳以上であること
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること
  3. 介護保険料が特別徴収(公的年金からの引き落とし)であること
  4. 住民税が所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた残額を超えないこと

年金特別徴収初年度の方

住民税の税額が決まるのが6月であるため、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、年度の前半(6月、8月)を普通徴収で納めていただき、年度の後半(10月から翌年2月)を年金特別徴収で納めていただくことになります。

年金特別徴収2年目の方

住民税の税額が決まるのが6月であるため、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため「仮徴収」後に「本徴収」する方法を行います。

「仮徴収」とは

前年度の年金特別徴収額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金から天引きを行うこと。

「本徴収」とは

住民税の税額決定後、税の年額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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