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住民税(個人町県民税)は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と、前年の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。どこの市町村へ納めるかは、毎年1月1日現在に住んでいる場所で決まります。そのため、引っ越しをされた方については、1月1日現在の住所地に1年分を納めていただくことになります
「均等割」
町民税3,000円
県民税1,500円
森林環境税(国税)1,000円
「所得割」
所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除(町民税6%、県民税4%)
所得金額38万円(給与所得者の年収の場合93万円)以下
28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は16万8000円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方
所得金額が45万円(給与所得者の年収の場合100万円)以下
前年の総所得金額等が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の方
住民税(個人町県民税)の納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
役場から送付された納税通知書により、税額を年4回に分けて納めます。(納期6月、8月、10月、1月)
申し込みいただくことで口座振替もできます。
給与所得者(サラリーマン)の場合、給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて、税額を12回に分けて毎月の給与から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。
給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組んでいます。給与からの特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、お早めに手続きをお願いします。
所得税は源泉徴収をしているけれど、個人住民税は特別徴収していないということはありせんか。原則として、パート‧アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
特別徴収にすることで、納税の手間が省けます。
普通徴収が年4回払いに対し、特別徴収では年12回払いとなるため、1回あたりの負担が軽くなります。
年金保険者が町から通知された特別徴収税額を年金から天引きし、4月から翌年2月までの年金支払月の6回に分けて納税する方法です。
公的年金所得がある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、偶数月に支給される公的年金からの引き落としになります。
住民税の税額が決まるのが6月であるため、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、年度の前半(6月、8月)を普通徴収で納めていただき、年度の後半(10月から翌年2月)を年金特別徴収で納めていただくことになります。
住民税の税額が決まるのが6月であるため、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため「仮徴収」後に「本徴収」する方法を行います。
前年度の年金特別徴収額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金から天引きを行うこと。
住民税の税額決定後、税の年額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。
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