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更新日:2022年11月2日

 

町県民税(個人)について

町県民税(住民税)とは

住民税は、住んでいる、県や町に納める税金です。
この税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割で構成されています。

均等割
町民税3,500円県民税2,000円

所得割
個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
所得割額=課税総所得額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

町民税6%、県民税4%

住民税を納める人

住民税のかかる人(納税義務者)は、1月1日に徳之島町に住む方。

住民税を納めなくてもよい人(非課税となる人)

次に該当する人は均等割と所得割のいずれもかかりません。

  1. 生活保護法の規定により生活扶助をうけている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の所得が135万円以下の方
  3. 均等割の非課税限度額の合計所得金額合計所得金額≦28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(注釈1)+10万円
    (注釈1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算
  4. 所得割の非課税限度額の合計所得金額総所得金額≦35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈2)+10万円
    (注釈2)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

納付の方法

普通徴収

営業、農業等をしている人など、役場から送付された納税通知書により、税額を年4回に分けて納めます。(納期6月、8月、10月、1月)

特別徴収

給与所得者(サラリーマン)の場合、給与支払者(会社など)が役場からの通知に基づいて、税額を12回に分けて毎月の給与から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。

年金特別徴収

4月1日現在65歳以上の年金受給者(介護保険料が年金特別徴収となっている方)で、前年中の年金所得に係る納税義務のある人は、2か月ごとに支給される年金から差引き、翌月の10日までに徳之島町に納めます。

  • 年金特別徴収に係る住民税額は毎年6月に決定しますが4月、6月、8月は前年度の年金特別徴収額の1月6日ずつ徴収します。これを仮徴収といいます。
  • この制度は地方税法に基づき実施されているもので、個人の選択により徴収方法の変更はできません。

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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