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軽自動車税は、地方税及び町条例の規定に基づいて、4月1日現在で軽自動車やオートバイを所有しているものに対して課せられる税です。
車を売却・廃棄・解体・その他の理由により、使用しなくなったとき、譲渡したときは必ず廃車・名義変更の申告を行ってください。
申告されないと引き続き課税されますのでご注意ください。
四輪の軽自動車 |
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車種区分 |
現行(据え置き) |
平成27年度4月1日以降に新車登録した車両 |
(1)、(2)新車登録から13年経過した車両 |
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乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(1)新車登録日は、車検証の「初度検査年月日」をご確認ください。
(2)詳細につきましては(表3)の重課税率の適用開始年度表を参照ください。
原付・軽二輪・小型二輪等 |
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車両区分 |
排気量(区分・用途) |
年税額<平成28年度より新税率> |
原動機付き自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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軽二輪 |
125cc~250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,400円 |
その他(フォークリフト,タイヤショベル等) |
5,900円 |
適用開始年度 |
初度検査年月日 |
平成31年度(令和元年度)から |
平成17年4月~平成18年3月 |
令和2年度から |
平成18年4月~平成19年3月 |
令和3年度から |
平成19年4月~平成20年3月 |
令和4年度から |
平成20年4月~平成21年3月 |
令和5年度から |
平成21年4月~平成22年3月 |
令和6年度から |
平成22年4月~平成23年月 |
令和7年度から |
平成23年4月~平成24年3月 |
令和8年度から |
平成24年4月~平成25年3月 |
令和9年度から |
平成25年4月~平成26年3月 |
令和10年度から |
平成26年4月~平成27年3月 |
徳之島町ナンバーの原動機付き自転車(125cc以下) |
徳之島町役場 税務課 |
徳之島町ナンバーの小型特殊自動車(※○特を含む) |
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軽二輪自動車(125ccを超え250cc以下のもの) |
(一社)奄美大島自動車整備振興会 |
軽三輪・軽四輪自動車(660cc以下) |
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二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
奄美自動車検査登録事務局 |
徳之島町役場税務課
TEL0997-82-1117
(一社)奄美大島自動車整備振興会
〒890-0077
鹿児島県奄美市名瀬和光町12-2
TEL0997-52-1496
公益のために直接専用とするものと認められる軽自動車や、身体障がい者が利用する軽自動車、またはその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであること。
注意事項
障がい者のために利用される軽自動車で、障がい者1人につき1台が対象です。(普通自動車との併用はできませんのでご注意ください。)
減免の申請は毎年申請が必要となります。
減免申請期限は、納付期限の1週間前までとなります。期限を過ぎてからの減免申請は受けておりませんので対象の方は、必ず期限内に申請を願い致します。
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