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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 令和6年度町県民税における定額減税及び調整給付金ついて

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更新日:2024年10月1日

令和6年度町県民税における「定額減税」及び「定額減税補足給付金(調整給付)」について

1.概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、対象者の令和6年度分の町県民税のうち所得割額から減税されます。

2.定額減税対象者

令和6年度の町県民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合だと2000万円以下に相当)で町県民税の所得割が課税されている者

3.定額減税額の算出方法

次の金額の合計額が減税されます。

  • 本人・・・1万円
  • 国外居住者を除く控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円
  • 減税額の合計が対象者の所得割額を超える場合には、所得割額が上限となります。その際、差額分は調整給付金で対応を予定しております。また、定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除を適用した後の所得割額から行います。

4.定額減税実施方法

(1)給与から町県民税が天引きされる方(特別徴収)

定額減税の対象となる方の令和6年6月は徴収せず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。

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(2)公的年金から町県民税が天引きされる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を減税します。減税しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

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(3)納付書で町県民税を収めている方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を減税します。減税しきれない分は第2期(令和6年7月分)以降から順次減税します。

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6.定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年度町県民税または令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)において、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。給付対象となる方には、確認書を送付しておりますので、内容をご確認の上ご返送ください。

(1)支給対象者

以下のすべてに当てはまる方

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(2)支給金額

町県民税所得割と所得税のそれぞれで控除しきれない額を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた金額を支給します。

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(3)支給金額の具体例

支給金額の具体例は、以下のとおりです。

<例1>

1人暮らしで、所得税1万円・町県民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合[扶養なし]

①3万円(所得税定額減税可能額)ー1万円(令和6年分推計所得税)=2万円

②2万円(町県民税定額減税可能額)ー2万円(令和6年度分町県民税所得割額)=0円(控除不足額無し)

①+②=2万円(調整給付金)

<例2>

4人家族で、内1人が所得税3万円・町県民税所得割2万2千円(減税前)の納税者の場合[扶養3人]

①12万円(所得税定額減税可能額)ー3万円(令和6年分推計所得税)=9万円

②4万円(町県民税定額減税可能額)ー2万2千円(令和6年度分町県民税所得割額)=1万8千円

①+②=10万8千円(この額を1万単位で切り上げて給付しますので、調整給付金は11万円となります)

所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方(令和6年6月3日時点)が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

(4)受給の手続き

対象者と見込まれる方には、確認事項等が記載された書類を郵送しております。

書類が届いたら内容を確認のうえ、案内にしたがって手続きをしてください。

申請受付後、内容を確認し付金をご指定された口座に振込みます。

(5)申請期限

令和6年11月29日(金)必着

注意

記入漏れや書類不備がある場合は、支給が遅れることがありますのでご注意ください。期限を過ぎると、「書類不備等で保留中の書類」・「申請受付」が無効となりますので、期限内にお手続きください。

(6)支給日

確認書を受理した日から1か月以内

(7)よくある質問

Q.自分が支給対象か知りたい。

調整給付金の対象者は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分町県民税所得割を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方が対象です。

Q.調整給付金はどのように支給されますか。

納税義務者ご本人様名義の口座へ振込みます。

Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金が過少だった場合、追加支給はありますか。

調整給付金に係る令和6年分の所得額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分の所得額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年中に追加の支給を行う予定です。

Q.令和6年中に子供が生まれました。調整給付金の加算対象になりますか。

住民税分は令和6年中に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分の所得税額が確定した際、調整給付金に不足があった場合はその不足額を令和7年中に追加の支給を行う予定です。

Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合、返還の必要はありますか。

給付金のもらい過ぎが判明しても、返還する必要はありません。

Q.住民票は徳之島町に置いていますが、町県民税は他市町村で課税されています。給付金はどこから支給されますか。

令和6年度町県民税を課税している自治体から支給されます。

 

その他(注意事項)

  • 定額減税補足給付金(調整給付)に便乗した還付詐欺にご注意ください。
  • 今回の給付金や定額減税について、町等では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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