ここから本文です。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、対象者の令和6年度分の町県民税のうち所得割額から減税されます。
令和6年度の町県民税納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合だと2000万円以下に相当)で町県民税の所得割が課税されている者
次の金額の合計額が減税されます。
定額減税の対象となる方の令和6年6月は徴収せず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税額を減税します。減税しきれない分は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から減税額を減税します。減税しきれない分は第2期(令和6年7月分)以降から順次減税します。
令和6年度町県民税または令和6年分推計所得税(令和5年分所得税)において、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。給付対象となる方には、確認書を送付しておりますので、内容をご確認の上ご返送ください。
以下のすべてに当てはまる方
町県民税所得割と所得税のそれぞれで控除しきれない額を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた金額を支給します。
支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>
1人暮らしで、所得税1万円・町県民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合[扶養なし]
①3万円(所得税定額減税可能額)ー1万円(令和6年分推計所得税)=2万円
②2万円(町県民税定額減税可能額)ー2万円(令和6年度分町県民税所得割額)=0円(控除不足額無し)
①+②=2万円(調整給付金)
<例2>
4人家族で、内1人が所得税3万円・町県民税所得割2万2千円(減税前)の納税者の場合[扶養3人]
①12万円(所得税定額減税可能額)ー3万円(令和6年分推計所得税)=9万円
②4万円(町県民税定額減税可能額)ー2万2千円(令和6年度分町県民税所得割額)=1万8千円
①+②=10万8千円(この額を1万単位で切り上げて給付しますので、調整給付金は11万円となります)
所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方(令和6年6月3日時点)が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。
対象者と見込まれる方には、確認事項等が記載された書類を郵送しております。
書類が届いたら内容を確認のうえ、案内にしたがって手続きをしてください。
申請受付後、内容を確認し付金をご指定された口座に振込みます。
令和6年11月29日(金)必着
注意
記入漏れや書類不備がある場合は、支給が遅れることがありますのでご注意ください。期限を過ぎると、「書類不備等で保留中の書類」・「申請受付」が無効となりますので、期限内にお手続きください。
確認書を受理した日から1か月以内
Q.自分が支給対象か知りたい。
調整給付金の対象者は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分町県民税所得割を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方が対象です。
Q.調整給付金はどのように支給されますか。
納税義務者ご本人様名義の口座へ振込みます。
Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金が過少だった場合、追加支給はありますか。
調整給付金に係る令和6年分の所得額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分の所得額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年中に追加の支給を行う予定です。
Q.令和6年中に子供が生まれました。調整給付金の加算対象になりますか。
住民税分は令和6年中に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分の所得税額が確定した際、調整給付金に不足があった場合はその不足額を令和7年中に追加の支給を行う予定です。
Q.令和6年分所得税が確定した結果、調整給付金をもらいすぎていた場合、返還の必要はありますか。
給付金のもらい過ぎが判明しても、返還する必要はありません。
Q.住民票は徳之島町に置いていますが、町県民税は他市町村で課税されています。給付金はどこから支給されますか。
令和6年度町県民税を課税している自治体から支給されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください