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更新日:2021年7月29日

第2次徳之島町地球温暖化対策実行計画

第1章基本的事項

1.計画目的

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第20条の3第1項に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画(以下、実行計画という。)として策定するものである。徳之島町の事務事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさまざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。

地球温暖化の推進に関する法律第20条の3第1項第二十条の三

都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

2.基準年度・計画期間・目標年度

基準年度を2011(平成23)年度とし、計画期間を2012(平成24)年度~2021(平成33)年度までの10年間とする。
目標年度については、平成33年度とする。
なお、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行うものとする。

基準年度とは、各年度における温室効果ガス排出量の増減を比較検討するための基準として、各地方自治体が独自に設定する年度をいう。

3.対象範囲

実行計画は、本町が行う全ての事務・事業とし、出先機関等を含めた全ての組織及び施設を対象とする。
なお、指定管理者制度等により、外部委託を実施している事務事業は対象外であるが、可能な限り受託者に対して、実行計画の趣旨に沿った取り組みを実践するように要請する。

4.実行計画の進捗状況の公表

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お問い合わせ

所属課室:地域営業課商工観光係

鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬615-1

電話番号:0997-82-1111

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