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都市再生特別措置法が平成26年に改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
人口減少・高齢化に伴う医療、福祉、商業、公共交通等の生活サービスの低下も懸念される中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』のまちづくりの推進を目的としています。
立地適正化計画では、都市構造をコンパクトに再構築し、人口密度を維持する「居住誘導区域」及び都市機能を誘導する「都市機能誘導区域」を、市街化区域内に設定します。都市機能誘導区域には、必要な誘導施設を定めることとされています。
本町では「徳之島町立地適正化計画」を令和4年10月1日より公表しています。
立地適正化計画が公表されると、法の規定に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について、事前の届出が必要となります。
「徳之島町立地適正化計画に係る届出制度について」(PDF:594KB)
区域等 |
居住誘導区域外 (法第88条) |
都市機能誘導区域外 (法第108条) |
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様式 |
開発行為の届出(様式第10) |
開発行為の届出(様式第18) |
建築行為の届出(様式第11) |
建築行為の届出(様式第19) |
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変更の届出(様式第12) |
変更の届出(様式第20) |
添付書類については、各様式下部に記載の添付書類を参照してください。
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