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更新日:2021年8月30日

 

法人町民税について

 

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所・事業所等を有する法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人税額(国税)に応じて負担する法人税割があります。

 

1.均等割

資本金等の額

市町村の従業員数/税額

従業員数50人超

従業員数50人以下

1千万円以下

12万円(2号法人)

5万円(1号法人)

1千万円超1億円以下

15万円(4号法人)

13万円(3号法人)

1億円超10億円以下

40万円(6号法人)

16万円(5号法人)

10億円超50億円以下

175万円(8号法人)

41万円(7号法人)

50億円超

300万円(9号法人)

 

2.法人税割

税率(標準税率)

平成26年10月1日以降に開始する事業年度

令和1年10月1日以降に開始する事業年度

9.7%

6.0%

法人税額×税率

 

3.申告と納付

法人町民税は、納税義務者である法人自ら納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付方式となっております。それぞれ、定められた期限までに申告及び納付を行ってください。

区分

申告納付期限

納付税額

予定申告

事業年度開始の日以後、6カ月を経過した日から2カ月以内

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

仮決算による

中間申告

均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。ただし、当該事業年度においてすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

 

 

予定申告の経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、以下の計算式により算出します。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

 

4.事業異動等の申告について

法人の事業開始・廃止・異動等があった場合は法人の事業異動等申告書を役場税務課まで提出して下さい。

 

 

 

法人町民税納付書

(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

所属課室:税務課賦課係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1117

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