固定資産税
固定資産税について
固定資産税とは
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に固定資産の価格に応じて負担いただくものです。
納税義務者とは
固定資産税を納める人(「納税義務者」といいます。)は、原則として固定資産税の所有者です。
税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額とは
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地は、30万円
- 家屋は、20万円
- 償却資産は、150万円
土地に対する課税について
土地の評価
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
- 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
- 小規模住宅用地とは
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
- その他の住宅用地とは
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
- 住宅用地の範囲
住宅用地には、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
家屋に対する課税について
評価のしくみ
固定資産税評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。建築資材費、労務費等の値上がり分や値下がり分が加味されます。
- 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋に対する軽減措置
新築された住宅について、適用要件をみたす場合は新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。
- 適用要件
専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 軽減される範囲
軽減の対象となるのは、住宅として用いられている120平方メートルまでの部分になります。120平方メートルを超える部分及び併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
- 軽減される期間
一般の住宅:新築後3年間
3階以上の中高層対火住宅等:新築後5年間
取り壊された家屋
家屋について一部もしくは全部を取り壊した場合には届出が必要となります。
固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、1月1日以降に届出があった場合、その翌年度より滅失、もしくは変更となります。
例:平成24年1月1日以降に届出をした場合には、平成24年度中に変更のあった家屋の固定資産税はそのままとなり、翌年度の平成25年度より変更のあった家屋の固定資産税が変更となります。
※ただし、止むを得ず届出が賦課期日を過ぎてしまった場合には「取壊しの際の領収書の写し」等、取壊しの完了した期日が賦課期日以前であった証明になるものを添付いただくことにより当該年度より対応いたします。
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