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更新日:2021年3月24日

転入時の児童手当の手続きについて

はじめに行うこと

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です!(公務員の場合は勤務先へ)

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられません!

認定請求に必要な添付書類

  • 前市区町村からの連絡票(受給資格の消滅日等が記載されているもの)
  • 請求者及び配偶者等の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票等)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの

その他に添付資料が必要となる場合があります。詳細は介護福祉課児童福祉係までお問い合わせください。


 

 

お問い合わせ

所属課室:介護福祉課福祉係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1111内線(133)

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