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令和6年10月に行われた児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和7年2月期分(令和6年12月・令和7年1月分)から廃止となっております。今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日※)以降に通帳の記帳等によりご確認ください。
ただし、手当を介護福祉課窓口にて受け取る方については、今後も通知書を送付します。
なお、3歳到達や高校卒業など支給金額に変更が生じる場合や受給資格が消滅する場合は、通知書によりお知らせします。
※支払日(偶数月10日)が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
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