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更新日:2021年3月24日

児童手当の手続きについて

1.はじめに行うこと

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】

  • 前市区町村からの連絡票(受給資格の消滅日等が記載されているもの)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 請求者及び配偶者等の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票等)

その他に添付書類が必要となる場合がありますのでご了承ください。

申請は、出生や転入から15日以内に!

  • 15日特例

児童手当(特例給付含む、以下児童手当等)は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • お子さんが生まれたとき

出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!

里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請をお忘れなく!

  • 他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!

  • 公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  1. 公務員になった場合
  2. 退職等により、公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.続けて手当を受ける場合

  • 現況届(毎年6月に提出)

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続きうける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合、健康保険被保険者証の写し
  • 別居児童の住民票謄本(他の市区町村に児童がいる場合)
  • その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方は、前住所地の市区町村長が発行する所得課税証明書等

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

3.以下の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
  2. 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき。
  3. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  4. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

お問い合わせ

所属課室:介護福祉課福祉係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1111(内線133)

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