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お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
その他に添付書類が必要となる場合がありますのでご了承ください。
児童手当(特例給付含む、以下児童手当等)は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村へ申請をお忘れなく!
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続きうける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類】
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
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