民生委員・児童委員
1.民生委員・児童委員の基本姿勢
民生委員は、民生委員法に定められており、同時に児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねることとなっています。
民生委員・児童委員がその職務を遂行するに当たって、その基本的な姿勢について次のように規定されています。
- 社会奉仕の精神(民生委員法第1条)
- 基本的人権の尊重(民生委員法第15条)
- 職務上の地位の政治的中立(民生委員法第16条)
2.民生委員の役割・職務
- 生活状態の把握(民生委員法第14条第1項第1号)
- 相談・援助活動(民生委員法第14条第1項第2号)
- 福祉サービスの利用援助(民生委員法第14条第1項第3号)
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者・社会福祉に関する活動を行う者との連携・支援(民生委員法第14条第1項第4号)
- 福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力(民生委員法第14条第1項第5号)
- 住民の福祉の推進を図るための活動(民生委員法第14条第2項)
3.児童委員の役割・職務
- 児童委員の使命
児童員は、児童福祉法により市町村の区域におかれ、住民の立場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域のボランティアです。
- 児童委員の職務
児童委員は、地域の児童や妊産婦、母子家庭等(以下「児童等」といいます。)の生活や取り巻く環境の状況を日頃から適切に把握するとともに、支援が必要な児童等を発見した場合には、相談に応じ、それぞれの抱える問題に応じ、利用し得る制度やサービス等について助言し、問題解決に努めます。
- 児童委員活動の理念
児童委員活動の原点は、児童福祉の理念の実現に向けて行動を展開するところにあります。児童福祉の理念については児童福祉法第1条に
1.すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2.すべての児童は、等しくその生活を保障され、愛護されなければならない。
と規定されています。
- 児童委員の活動
児童委員の活動分野を大別すると、「個別援助活動」「子育て支援活動」「児童健全育成活動」に分けることができます。
4.主任児童委員の役割・職務
主任児童委員の職務
主任児童委員は原則として、区域を担当しないこととしており、その職務は市区町村や児童相談所など児童福祉関係機関と連携を密にし、区域を担当する児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこととされています。
社会福祉法人徳之島町社会福祉協議会内
徳之島町民生委員児童委員協議会
電話番号:0997-83-1205
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