印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録証明書は、商取引・不動産の登記・金銭賃借の保証などに使用され、個人の財産を守る非常に大切なものです。取扱いを誤ると重大な損失を招く恐れがあるため、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。
印鑑登録ができる人
- 徳之島町で住民登録している方。ただし、15歳未満の方、意志能力を有しない方は登録できません。
- 登録できるのは、一人につき1つです。
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名を表しているもの。
- 印影の大きさが8ミリ以上で25ミリ以下の正方形に収まるもの。
登録できない印鑑
- 職業や資格など、氏名以外の事項を表しているもの。
- 機械製造によるプレス印鑑(三文判とみなされるもの)
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 外郭(輪郭)が欠けているもの。印影が鮮明でないもの。
- 文字が白抜きの印鑑。
- 別の人が既に登録している印鑑、同一家族等で酷似している印鑑
印鑑登録申請
本人が申請する場合
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、官公庁発行の写真添付のもの)
- 本人確認書類をお持ちでない場合は、徳之島町で印鑑登録している方に保証人になっていただく必要があります。
保証人の方と登録している印鑑を持参のうえ、窓口にお越しください。
上記のものを揃えて申請すれば、即日登録ができます。
本人確認書類が持参できない場合・保証人をたてることができない場合は、本人確認ができないので即日登録はできません。下記の「本人以外の方が申請する場合」と同じ手続きで照会状での意思確認を行います。
本人以外の方が申請する場合
代理の方が手続きをする場合は、即日登録はできません。1回目の来庁時に受付を行い、本人の意思確認をするため住民登録地に照会状を送付します。照会状が届き次第、照会状を持参のうえ再度来庁いただき、登録となります。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑・本人確認書類
- 印鑑登録を代理人に委任した旨がわかる書類(本人直筆のもの)
成年被後見人の方の印鑑登録
成年被後見人の方は、法定代理人が同行し、かつ成年被後見人本人に印鑑登録する意思がある場合に限り、印鑑登録申請を行うことができます。
必要書類は、通常の申請で必要となるものに加えて、「法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書又は審判書及び確定審判証明書)」と「法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証明証等)」が必要になります。
個々のケースにより異なる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
印鑑登録の廃止
現在の登録を廃止したいとき
- ご本人が、印鑑登録証・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)・印鑑を持参して印鑑登録廃止申請書を提出してください。
登録している印鑑を変更する場合
- 現在の登録を廃止し、再登録の手続きが必要となります。
印鑑登録証をなくした場合
- 登録証の再交付はできません。現在の登録を廃止し、必要があれば再登録の手続きを行ってください。
登録者が亡くなった場合・町外へ転出した場合
- 登録されていた方が亡くなられた場合、町外へ転出された場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。登録証は速やかにお返しください。
印鑑登録証明書
印鑑登録をされると印鑑登録証が交付されます。
ご本人が来られる場合
- 印鑑証明書の交付の際は印鑑登録証が必要となりますので必ずお持ちください。
(登録された印鑑をお持ちいただいても、登録証がないと交付できません。)
代理人が来られる場合
- 必要な方の印鑑登録証と代理人の印鑑をお持ちください。
- 必要な方の住所、氏名、生年月日を書けるようにしてきてください。
手数料
新規印鑑登録 |
200円 |
再印鑑登録 |
500円 |
印鑑登録証明書 |
1通:200円 |
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