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平成8年12月21日より実施されている割引制度です。平成26年7月19日からは奄美群島振興交付金を活用した「奄美群島航空・航路運賃軽減事業」実施により、さらに島民の負担軽減が図られました。このカードを利用すると鹿児島県内における離島間の航空運賃と航路(船)運賃が割引されます。
適用運賃につきましては、各航空会社・船舶の運航会社にお問い合わせ下さい。
【カードの種類】
【カード発行の申請場所】
対象者 | 徳之島町住民(住基システムにおいて現住所が徳之島町にある方) |
適用路線 |
航空路線(飛行機) 鹿児島⇔奄美群島内各島路線及び奄美群島間路線 奄美群島⇔沖縄(那覇)路線 航路(船) 鹿児島⇔奄美群島内各島路線及び奄美群島間路線 令和6年7月1日より、奄美群島⇔沖縄路線が乗船開始分から適用開始(予約受付は6月1日から可能) |
有効期間 | カード交付年月日から3年経過する前日 |
手続きに必要なもの |
1.鹿児島離島航空割引カード発行申請書(住民用) 2.写真(縦3cm×横2.5cm、正面、上半身、頭や顔を覆うものを着用しておらず、写真用紙に印刷されているもの) 3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) |
申請書 |
対象者 | 徳之島町に住民登録をしていた方で、進学のために転出をされ、奄美群島外の「学校等(※)」に在学しており、徳之島町住民に扶養されている方 |
適用路線 |
航空路線(飛行機)・航路(船) 鹿児島⇔徳之島路線のみ(徳之島町出身の学生等の帰省費用の負担軽減を図ることを趣旨としているため) |
有効期間 |
次のいずれか早い日 1.カード交付年月日から3年経過する前日 2.学校等修了予定年月日 |
手続きに必要なもの |
1.鹿児島離島航空割引カード発行申請書(準住民・学生用) 2.写真(住民用の写真のとおり) 3.健康保険証(徳之島町住民に扶養されていることが確認できるもの。写し可) 4.在学証明書(発行日から3か月以内のもの。学生証は不可。写し可) 5.郵送での申請の場合、返信用封筒(宛先記載、切手を貼付したもの) (注)原則、郵送申請の返送先は、郵送手続きをされた方の住民登録地 |
申請書 |
(注)学校等とは、学校教育法の規定により認可を受けている小・中・高・大学等の学校、専修学校及び各種学校
対象者 | 徳之島町に居住する者で要介護認定又は要支援認定を受けている者の介護のために、徳之島町に年3回以上反復継続的に来訪する親族(配偶者、父母及び子、祖父母、兄弟姉妹及び孫、配偶者の父母、子の配偶者(PDF:192KB)(別ウィンドウで開きます))。ただし、施設入所者への面会のための来訪や介護を行わない同行者については、対象外。 |
適用路線 |
航空路線(飛行機)・航路(船) 鹿児島⇔徳之島路線のみ(徳之島町に居住する要介護者の介護のための来島を趣旨としているため) |
有効期間 | カード交付年月日から1年経過する前日 |
手続きに必要なもの |
1.鹿児島離島航空割引カード発行申請書(準住民・介護者用) 2.写真(住民用の写真のとおり) 3.要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書のいずれかの写し (注)窓口受付時に認定期間内のもの 4.申請者と要介護認定者等との関係が証明できる戸籍書類(戸籍謄本や戸籍抄本等) (注)発行から6か月以内のもの(写し可) 5.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し (注)窓口で直接申請する場合は、原本の提示 (注)代理人申請の場合、申請者と代理人の本人確認書類を添付 6.郵送での申請の場合、返信用封筒(宛先記載、切手を貼付したもの) (注)原則、郵送申請の返送先は、郵送手続きをされた方の住民登録地 |
申請書 | |
カード利用の際の提出物 |
概ね2週間以内にカードを発行した窓口(徳之島町役場住民生活課または花徳支所)に提出(郵送可)してください。 1.介護による来島実績確認票 2.下記のすべてが確認できる領収書や搭乗証明等(原本) 《1》来島者氏名 《2》搭乗・乗下船日 《3》鹿児島⇔徳之島間の路線の記載 《4》支払い・購入したことが分かるもの (注)船舶の乗船券は下船時に回収されるため、手元に残りません。購入時に乗船者、乗下船日、乗船・下船地の記載をしてもらう等、利用後に提出書類が揃わないことがないように、船・飛行機どちらの利用時も注意して来島準備をされてください。 (注)カードの更新時に少なくとも3回分の実績書類が確認できない場合、原則、更新ができないことに加え、1年間カードの申請ができなくなります。また、返金の対象になる可能性がありますので、ご承知おきください。 |
実績確認票 |
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お問い合わせ
徳之島町花徳支所
電話番号:997-84-0048
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