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届出人の押印は任意
証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。
役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。
ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。
届出人の押印は任意
協議離婚の場合のみ証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。
役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。
ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3ヵ月以内に、この届を出してください。
子どもの戸籍は離婚によって異動しませんが、異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の許可については、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせ下さい。
令和6年5月に父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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