閉じる

ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 結婚・離婚に関する手続き

ここから本文です。

更新日:2025年9月17日

結婚・離婚に関する手続き

 

婚姻届

持参するもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(本籍地が徳之島町でない場合)
  • 夫・妻のそれぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

届出人の押印は任意

証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。

役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。

ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。

離婚届

持参するもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(本籍地が徳之島町でない場合)
  • 夫・妻のそれぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書(協議離婚以外の場合)

届出人の押印は任意

協議離婚の場合のみ証人が2人必要となります。証人は18歳以上(成人)の方であればどなたでも結構ですが、届書への署名が必要です。

役場が閉まった後や土曜・日曜、祝休日でも宿直員が届出書をお預かりします。その際は必ず連絡が取れる電話番号を欄外にご記入ください。

ただし、住所の異動届は同時にはできませんので、事前に行うか、後日あらためて役場住民生活課で手続きしてください。

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3ヵ月以内に、この届を出してください。

未成年の子どもがいる場合

子どもの戸籍は離婚によって異動しませんが、異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の許可については、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせ下さい。

離婚後の子の教育に関する民法等の改正【共同親権等】について

令和6年5月に父母が離婚した後のこどもの利益確保を目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:住民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?