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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日から施行されます。
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。本籍地が徳之島町の方には、発送時期が確定次第ホームページに掲載します。
通知書(ハガキ)は本籍地市区町村から郵送されるため、発送時期は本籍地により異なります。
通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください
通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合、届出は不要です。
届出がない場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出の方法については、以下「具体的な届出の方法について」をご確認ください。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に記載されている子が届出人となります。
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
氏名の振り仮名の届出人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者や未成年後見人)が届出人となります。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に振り仮名(フリガナ)を届け出ることになります。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことが可能です。その他、市区町村窓口での届出や本籍地への郵送による届出も可能です。
届書の様式は以下のとおりです。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
など、社会を混乱させるもの
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