ここから本文です。
平成25年4月より難病等が障害者総合支援法の対象となっておりましたが、平成27年1月から、対象となる疾病が、これまでの130から151へ拡大されました。
対象となる方は、障がい者手帳をお持ちでなくても、必要と認められる障がい福祉サービス等(注1)の利用が可能となります。
(注1)障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。(このほかに、障がい児は、障がい児通所支援、障がい児入所支援を含みます)
以下の対象疾病に該当する方。
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参のうえ、介護福祉課または花徳支所の窓口にて申請してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください