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障害者虐待の防止、障害者の養護に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されることに伴い、障がい者虐待防止センターを開設します。
障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
1.障がい者虐待に関する通報・届出の受付
2.障がい者及び養護者への相談、指導及び助言
3.広報その他の啓発活動
1.養護者による虐待
2.障がい者福祉施設従事者等による虐待
3.使用者(雇用主等)からの虐待
障がい者虐待の具体例
身体的虐待 |
身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく身体を拘束すること |
性的虐待 |
わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること |
心理的虐待 |
侮辱したり拒絶したりするような言葉で、精神的な苦痛を与えること |
放棄・放任(ネグレクト) |
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、障がい者の心身を衰弱させること |
経済的虐待 |
財産を不当に処分することや不当に財産上の利益を得ること |
徳之島町障がい者虐待防止センター(役場介護福祉課内)
電話0997-82-1111
障がい者に対する虐待を発見した方は、センターに通報・連絡してください。
通報者に関する情報は守られます。
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