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更新日:2025年2月6日

犬や猫などの小動物の死体の処理について

交通事故等道路で発見した場合

  • 動物の死体がある場所の管理者が処分することになりますので、各道路の管理者へ連絡してください。
  1. 県道にて発見した場合・・・・・県合同庁舎建設課(82-1251)までご連絡下さい。
  2. 町道・農道にて発見した場合・・町役場住民生活課(82-1114)までご連絡下さい。

私有地で発見した場合

  • 住宅や店舗、空き地等については、その所有者、管理者が処理してください。
  • 新聞紙や袋等で中が見えないようにし、指定袋に入れて燃やせるごみの収集日に出してください。

ペットの場合

  • 徳之島町では、動物用の火葬施設を運営しておりません。
  • 犬や猫が亡くなった場合は、飼い主が責任を持ってご自宅の敷地内に埋葬をお願いします。
  • 埋葬が不可能でやむを得ない場合は、新聞紙や袋等で中が見えないようにし、指定袋に入れて燃やせるごみの収集日に出してください。(敷地外から進入してきた犬猫の亡骸の処分につきましても同様の処理をお願いします)

お問い合わせ

所属課室:住民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

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