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徳之島町では「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」(詳細は次項)により、猫を飼う際には飼い猫(なお、生後90日を経過した猫に限る)の登録が義務付けられています。下記の点をご確認のうえ、必ず登録してくださいますようお願いいたします。
徳之島町では、徳之島に暮らす人や猫や全ての生き物の安心のため「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定しています。
(※)本条例は令和4年3月に改正され令和4年7月から施行されています。改正した際の意見募集の結果
条例では主に下記の内容が定められています。ご協力をお願いいたします。
(※1)町では、マイクロチップ・不妊去勢手術の助成を行っています。→飼い猫助成チラシ(PDF:5,403KB)
(※2)室内飼養が守られる場合は義務ではありません。条例では室内飼養が義務化されていますが、やむを得ず放し飼いしなければならない場合は、不妊去勢手術を行うことが義務となっています。
条例を制定しているのは、一部の飼い主の無責任な飼い方により猫が屋外で増えてしまうことで、人も猫も他の生き物にも様々な問題が起きているからです。
人よりも遙か昔からこの地に住んでいるアマミノクロウサギなどの多くの希少種が猫によって捕殺されています。
糞や尿による被害や繁殖期の鳴き声による騒音被害が生じています。
感染症等を媒介するため、人の健康被害の恐れがあります。また、家畜への感染の恐れがあり、牛小屋等は猫などをいれてはいけない衛星管理区域に指定されています。
あなたに病気をうつさないために別々に住みます(PDF:892KB)
猫自体も交通事故や感染症による病気など多くの危険にさらされています。
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