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更新日:2023年3月3日

飼い猫登録をお願いします

徳之島町では「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」(詳細は次項)により、猫を飼う際には飼い猫(なお、生後90日を経過した猫に限る)の登録が義務付けられています。下記の点をご確認のうえ、必ず登録してくださいますようお願いいたします。

  • 登録については、徳之島町住民生活課で受付を行っています。
  • 飼い猫1匹につき500円の登録手数料が必要となります。その際には鑑札を交付いたします。
  • 登録の内容に変更があった場合も届出が必要です。
  • 登録に際しては、飼い猫を連れてくる必要はありません。

飼い猫関連の申請書

飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

徳之島町では、徳之島に暮らす人や猫や全ての生き物の安心のため「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定しています。

(※)本条例は令和4年3月に改正され令和4年7月から施行されています。改正した際の意見募集の結果

正しい飼い方で人や猫や全ての生き物に優しい島へ

条例では主に下記の内容が定められています。ご協力をお願いいたします。

  • 飼い猫は必ず登録を行い、鑑札付きの首輪とマイクロチップを装着してください。(※1)
  • 飼い猫は家の中で飼い、逃げないように管理してください。放し飼いはしてはいけません。
  • 不妊去勢手術を行ってください。(※1)(※2)
  • 屋外にいる飼い猫以外の猫に対して、みだりに餌や水などを与えてはいけません。
  • 猫を捨ててはいけません。やむを得ず飼えなくなった場合は譲渡しなければいけません。
  • 一世帯で5匹以上飼ってはいけません。

(※1)町では、マイクロチップ・不妊去勢手術の助成を行っています。→飼い猫助成チラシ(PDF:5,403KB)

(※2)室内飼養が守られる場合は義務ではありません。条例では室内飼養が義務化されていますが、やむを得ず放し飼いしなければならない場合は、不妊去勢手術を行うことが義務となっています。

猫に関する問題

条例を制定しているのは、一部の飼い主の無責任な飼い方により猫が屋外で増えてしまうことで、人も猫も他の生き物にも様々な問題が起きているからです。

  • 自然生態系の問題

人よりも遙か昔からこの地に住んでいるアマミノクロウサギなどの多くの希少種が猫によって捕殺されています。

 

  • 生活衛星の問題

糞や尿による被害や繁殖期の鳴き声による騒音被害が生じています。

 

  • 保健衛生の問題

感染症等を媒介するため、人の健康被害の恐れがあります。また、家畜への感染の恐れがあり、牛小屋等は猫などをいれてはいけない衛星管理区域に指定されています。

あなたに病気をうつさないために別々に住みます(PDF:892KB)

妊婦×外猫=危ない?(PDF:1,772KB)

牛×外猫=危ない?(PDF:1,697KB)

  • 動物福祉の問題

猫自体も交通事故や感染症による病気など多くの危険にさらされています。

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:住民生活課生活環境係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1114

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