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不法投棄とはテレビや冷蔵庫などの家電製品や家具を自分勝手な気持ちで人の見えない山や空き地などに捨てる行為です。
不法投棄は法律で禁止されており、不法投棄を行った場合は犯罪になります。
家電製品はリサイクルの対象となっており、家電を購入したお店に処理費用を払って引き取ってもらう必要があります。
家具についても決められたごみ処理場(徳之島愛ランドクリーンセンターなど)に持ち運んでもらうか、粗大ごみ回収日にゴミ捨て場に出して頂く必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、不法投棄は禁止されています。
違反された場合、5年以下の懲役(または拘禁刑)もしくは1,000万以下の罰金、またはその両方が科されます。
また会社が違反されますと3億円以下の罰金にもなりますのでお気を付けください。
不法投棄の未遂や不法投棄目的の収集・運搬も同じような罰則を受けます,
不法投棄をする理由には「処理費用を出したくない」「一つだけなら大丈夫だろう」「めんどくさい」といった安易な考えでタバコのポイ捨て・弁当ガラ・家電製品・家具などを捨てるケースがほとんどです。
不法投棄されてそのまま放置されますと臭いの原因はもちろん、野良猫や野良犬が集まってしまったり有害物質が地面に流れて土壌や水質を汚染してしまう可能性があります。
また汚染も含めて撤去して回収するのは大変難しく、費用やたくさんの労力が必要になってしまいます。

(不法投棄された一般廃棄物)

(不法投棄された産業廃棄物)
不法投棄を見つけられた場合は以下の点を参考に、分かる範囲内で徳之島町役場住民生活課か警察にご連絡ください
1:いつ頃の話か(時間)
2:どこで発見したのか(場所)
3:どんな見た目や格好の人だったのか(相手の容姿)
4:捨てられているゴミの種類は何か(種類)
5:車のナンバーや会社名は分かるか(個人か会社か)
徳之島町役場住民生活課環境生活係
電話番号:0997-82-1114
自分の土地に不法投棄をされてしまった場合、捨てた人が分からないと土地の管理者(所有者・使用者)がごみを撤去しないといけません。
こういった事態を防ぐためには定期的な除草や柵・看板の設置など捨てられないようにする環境づくりが必要です。見回りもなるべく行うとより効果的です。
毎月11月は産業廃棄物の不法投棄根絶のため「不法投棄防止強化月間」を定めています。
ごみの不法投棄は犯罪です。「不法投棄をしない、させない、ゆるさない」の精神で不法投棄のない町を町民一人ひとりが意識をしていきましょう。

(鹿児島県不法投棄防止マーク)
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