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更新日:2013年5月31日

『食育』とは?

食育基本法(※注1)では「『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」としています。

本町において『食』は,島独特の風土や伝統と深く関係しており,それぞれの家庭や地域ならではの食材や食習慣から食文化を育み,人と人との心を結びつけてきました。

※注1「食育基本法」・・・食育について基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために、平成18年度に制定された法律。

詳しくは、内閣府のホームページ「食育基本法」と「食育推進基本計画」(外部リンク)を御覧下さい。

なぜ『食育』が必要なの?

近年の食をめぐる環境の変化の中、生活習慣の乱れからくる糖尿病等の生活習慣病有病者の増加、子どもの朝食欠食、孤食、高齢者の栄養不足、日本型食生活や伝統的食文化の衰退、食料自給率の低迷など様々な問題が生じています。
全ての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにするために、健全な食生活を実践することができる能力を身につけるための「食育」が重要になっています。

毎年6月は、『食育月間』・毎月19日は、『食育の日』です!

「食育月間」は、家庭、学校、地域、職場など社会全体で、国民的な拡がりをもって、食育推進に取り組んでいただくために設けられた、食育の強化月間です。食育月間に合わせて、行政や関係機関・団体が協力し、食育に関連したイベントの開催や、食育関係の情報発信の強化が行われます。

食育月間は、国が定めた「食育推進基本計画」により、平成18年から始まったもので、平成23年3月に制定された「第2次食育推進基本計画」の中でも、毎年6月が「食育月間」と定められました。

今後さらに『食』についての意識を高めるために,「食育基本法」に基づく国と県の取り組みをふまえて,「徳之島町食育推進計画」を策定し,生涯にわたって健全な心身を培い,豊かな人間性を育んでいくために「食育」を推進していきます。

食育の日である「毎月19日」には、バランスのいい食事に心掛けたり、地場産物の料理や郷土食を楽しんだり、家族揃って食卓を囲むなど、生活の基本である食生活から考えてみませんか。

※「食育月間」について、詳しくは内閣府のホームページ「食育月間と食育の日」(外部リンク)を御覧下さい。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課保健センター

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7681番地

電話番号:0997-83-3121

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