徳之島町Uターン支援事業のご案内
徳之島町では、島外から本町へUターンされる方を対象に、引っ越しに係る費用の一部助成及び、Uターン祝い金の支給を行っています。
引っ越し支援について
本町ではUターン者(2世3世含む)に対し、引っ越しに係る費用(旅費、輸送費、宿泊費、改修費など)を補助する事業を実施しています。
補助対象者の条件
- 外からのUターン者(2世3世含む)※先着順
- 島民であったが、島外へ転出し連続して5年以上島外で生活した後、本町に住民登録した者
- 本町へ住民登録後、継続して5年以上居住する意思を有していること。
- 福祉施設等への入居を目的として住民登録を行うものでないこと。
- 転勤のために転入したものでないこと。
- 前住所地での市町村税等を滞納していないこと。
- 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。(移住支援金含む)
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けていないこと。
上記のいずれにも該当する必要があります。
補助対象経費
補助対象経費は、引っ越し等に直接必要な経費(旅費、車両搬入、輸送費)と改修費用(居住してから、90日以内に施行完了したもの)とし、物件は町内の賃貸住宅及び申請者の所有物件とする。
補助金の額
引っ越しに係る費用及び祝い金の補助金の額はそれぞれ次に掲げるものとする。
- 引っ越しに係る費用は単身世帯(上限20万円)家族世帯(上限50万円)とする。
- 祝い金の額は2人世帯3万円、3人世帯5万円、4人世帯7万円、5人世帯10万円、5人世帯以上は一律10万円とする。
交付申請について
補助金の交付を申請する者は、転入後1年以内に徳之島町Uターン支援補助金交付申請書を次に掲げる書類を添えて、提出をしてくだい。
- 誓約書
- 住民票
- 戸籍の附票
- 前住所地の納税証明書
- 引っ越し等に係る領収書(旅費、輸送費含む)
- その他町長が必要と認める書類
補助金の返納対象
- 3年未満に本町から転出する場合⇒補助金の全額を返納
- 5年未満に本町から転出する場合⇒補助金の2分の1の額を返納
その他虚偽の申請や、上記に掲げる要件に該当しなくなったときは返納対象となります。
申請書類一覧
交付申請書(RTF:109KB)
交付申請書(PDF:149KB)
誓約書(RTF:55KB)
誓約書(PDF:51KB)
交付請求書(RTF:64KB)
交付請求書(PDF:49KB)

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