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鹿児島県最低賃金が改正されます。
地域別最低賃金は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となり
現行額(953円)より73円の引上げとなります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
詳細については、鹿児島労働局のホームページやリーフレットをご確認ください。
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お問い合わせ
〒892-8535
鹿児島市山下町13番21号
鹿児島合同庁舎2階
鹿児島県労働局労働基準部賃金室
TEL:099-223-8278
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