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徳之島町では、町内に宿泊する合宿団体に対し、補助金の交付を行っています。
スポーツ合宿等の誘致促進
徳之島内で合宿等を行い、徳之島町内に宿泊する各種団体に対し、補助金の交付を行う。
(1)スポーツ施設を練習又は合宿で利用し、かつ、町内に宿泊するもの
(2)1回の合宿等の延べ宿泊数(宿泊者数に宿泊数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が20泊以上であること。
(3)公序良俗に反しないものであること。
(4)町長が適当であると認めたもの
補助金の額は、延べ宿泊数に1,000円を乗じて得た額とし、1回につき20万円を限度とする。ただし、公民館等を含む公共施設(宿泊料等が無料の場合は除く。)の宿泊については、延べ宿泊数に500円を乗じて得た額とし、1回につき10万円を限度とする。
例1
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スポーツ団体15人が10泊した場合 1,000円×15人×10泊=150,000円 助成額は,150,000円 |
例2
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スポーツ団体20人が10泊した場合 1,000円×20人×10泊=200,000円 助成額は,200,000円 |
例3
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スポーツ団体25人が10泊した場合 1,000円×25人×10泊=250,000円 上限200,000円を超えているため,助成額は,200,000円 |
徳之島町スポーツ合宿等誘致推進事業補助金交付要綱(ワード:18KB)
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