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徳之島町では、天城町、伊仙町と共同で平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、「創業支援事業計画」を作成し、令和7年6月25日に国の認定を受けました。これにより、徳之島町内で創業・起業を目指す方、また創業して間もない方に対する支援を、徳之島三町商工会、日本政策金融公庫等と連携して実施していきます。
徳之島町商工会・天城町商工会・伊仙町商工会が開催する「創業塾」の講義を8割以上受講された方に対し証明書を発行しますので、創業塾受講後に修了証書をお持ちの上、お住まいの市町村の商工担当課に申請書をご提出ください。
※令和7年度の創業塾は終了しました。次回の創業塾は未定ですが、決定次第こちらでご案内いたします。
以下の申請書にご記入のうえ、創業塾の修了証書と合わせて、徳之島町役場おもてなし観光課(亀徳新港待合所2階)にご提出ください。
創業塾を受けた方は、「特定創業支援事業を受けた創業者」として徳之島町から証明を受けることができ、国による以下の支援制度を活用することが出来ます。
1.(a)株式会社または合同会社の場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます)
(b)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減額されます。
2.設立登記を行う際は、本町が発行する証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
3.徳之島町以外で創業する場合には、本証明書による登録免許税の軽減を受けることはできません。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を事業開始の6か月前から利用できます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途、審査を受ける必要があります)。
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