「希少野生動植物の保護に関する条例」について
世界自然遺産指定に向けて機運が高まる中、希少な野生動植物を保護するために、徳之島町、天城町、伊仙町の3町で希少野生動植物に関する条例を制定しています。
島内に生息する希少野生動植物は、島民共有の貴重な財産であるとともに、生態系の重要な構成要素であることから、島内に生育・生息する希少な野生動植物の保護を図り、後世に継承していく事を目的に、「希少野生動植物の保護に関する条例」を平成24年6月に制定し、平成24年9月より施行しました。
徳之島に生育・生息する希少な野生動植物の保護に対する島民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
希少野生動植物に関する条例の主な内容
「希少野生動植物の保護に関する条例」では、次のような事項を定めています。
- 希少野生動植物の保護に努め、良好な自然環境をみんなで保全していきましょう。
- 指定希少野生動植物※の生きている個体を捕獲、採取することや、違法に捕獲、採取されたものの譲渡・所持等はできません。
(学術研究などの目的の場合には、捕獲等ができる場合がありますが、あらかじめ町長の許可を受ける必要があります。)
(注)指定希少野生動植物・・・希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要があるものとして、町長が指定するもの
- 指定希少野生動植物に指定される以前からその個体を所持している場合には町長に、その種類および個体数の届出が必要となります。また、指定後その個体等を譲り受けた場合も届出が必要となります。
- 生息地等保護区の区域内においては、工作物の建築、宅地の造成等の行為を行う場合には、許可や届出が必要となります。
- 条例の規定に違反して、指定希少野生動植物の捕獲、採取等を行うなどの違法行為を行った場合は、罰則が科されることになります。
(最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
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