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更新日:2023年7月7日

森林の土地所有者の届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、役場農林水産課にお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出に関する事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

本制度に関する内容や各種様式は以下のページからご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産課林務水産係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1150

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