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更新日:2012年9月28日

農業振興地域整備計画の縦覧期間の変更の公告

農業振興地域整備計画の縦覧期間の変更の公告

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条について、平成23年8月30日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)に伴い、徳之島町農業振興地域整備計画に係る個別見直しの縦覧期間を現在までの30日から24日に変更するので公告する。

平成23年12月27日

徳之島町長 高岡秀規

第11条 市町村は整備計画を定めようとするときはその旨を公告し、当該整備計画の案を当該整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日の翌日から起算しておおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない。

第11条 市町村は整備計画を定めようとするときはその旨を公告し、当該整備計画の案を当該整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日の翌日から30日間縦覧に供しなければならない。

お問い合わせ

所属課室:農林水産課農政係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1150

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