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農地等の売買・貸借・転用などには許可が必要です
農地等を耕作するための売買・贈与・使用貸借を行う、農地を転用する、また
は転用するための売買・貸借を行うには、農地法に基づく申請を行い、農業委
員会の許可を受ける必要があります。
農地等を耕作するため(転用目的以外)の売買・贈与・使用貸借を行う場合
所有者等の権利を有する者が自ら転用する場合
農地等を転用するための売買・貸借を行う場合
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、標準小作料制度が廃止なり、今後は、改正農地法第52条の規定に基づき、毎年過去1年間の農業経営基盤強化促進法の利用権設定による賃借料の実績を情報として提供することになりました。
今回お知らせする情報は、令和5年1月から令和5年12月までに公告された農用地利用集積計画(利用権設定)により賃貸借された農地の賃貸料の集計です。
賃借料情報(実績金額)は、過去に取引された貸し手、借り手の話し合いのもとで決められた金額を整理したもので、締結年や締結件数により変動します。このため、賃借料を決める場合には、賃借料情報を目安としつつ、収穫量、ほ場条件、土地改良費などを踏まえて、貸し手、借り手双方の間で話し合いを行い納得の上で決めてください。
この「賃借料情報」は実勢の集計値であり、拘束力はありません。
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