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更新日:2025年6月27日

土地売買等届出について

一定面積以上の土地を取引したときは、国土利用計画法に基づく土地の利用目的等を記入した

届出書の提出が必要です。

届出期間

  • 契約締結日から2週間以内

届出がなかった場合や虚偽の届出があった場合

  • 土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると法律で罰せられますので、ご注意ください。

届出書様式

提出先

  • 企画課(徳之島町役場4階)

お問い合わせ

所属課室:企画課企画開発係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1112

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