閉じる

ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 令和8年度・9年度の後期高齢者医療保険料について

ここから本文です。

更新日:2026年7月1日

令和8年度・9年度の後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療制度では、被保険者(後期高齢者医療加入者)の医療費の動向等を踏まえ、2年ごとに保険料率を見直します。
現在、被保険者一人当たりの医療費は、医療の高度化等により増加傾向にあり、高齢化の進展等により、今後も増加が見込まれています。
そのため、令和8年度及び令和9年度の保険料率は従来よりも増加となりました。被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和6~7年度と令和8~9年度の比較

 

均等割額

所得割額

賦課限度額

子ども・子育て支援金

令和6~7年度

59,900円

11.72%

80万円

(新)

(新)

令和8~9年度

69,800円

11.72%

85万円

1,400円

0.25%

差額

9,900円

0%

5万円

1,400円

0.25%

  • 保険料の額は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合が算定し、県内市町村すべて同じ内容です。
  • 所得割額の計算方法
    (前年の総所得金額等-基礎控除額)×11.72%
  • 鹿児島県後期高齢者医療広域連合のサイトにて、保険料の試算ができます。

保険料の軽減

所得等に応じた軽減

  • 均等割額は、被保険者全員が負担するものですが、所得等に応じて7.2割~2割の軽減があります。
  • 7.2割の軽減は、法令で定められた7割軽減対象者に対し、更に0.2割保険料を軽減する、令和8~9年度の特別な措置です。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

  • 後期高齢者医療保険に加入した日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。
  • 資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

「子ども・子育て支援金制度」がはじまりました

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」がはじまりました。

この制度は、皆様から支援金をお支払いいただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
支援金は、加入している医療保険の保険料(税)と併せてお支払いいただきます。

こども家庭庁によると、支援金は、令和8年度から10年度にかけて段階的に引き上げられるとされています。

令和8年度に後期高齢者医療保険加入者にお支払いいただく支援金(所得に応じて軽減有)

所得割額

均等割額

0.25%

1,400円

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課後期高齢者医療係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?