令和4・5年度の保険料率について
後期高齢者医療制度では、被保険者の医療費の動向等を踏まえ、2年ごとに保険料率を見直します。
現在、被保険者一人当たりの医療費は増加傾向にあり、高齢化の進展等により、今後も増加が見込まれています。
そのため、令和4年度及び令和5年度の保険料率を改定することになりました。ご理解よろしくお願い致します。
変更点
保険料率
- 【均等割額】(変更前)55,100円⇒(変更後)56,900円
- 【所得割率】(変更前)10.38%⇒(変更後)10.88%
- 【保険料賦課限度額】(変更前)64万円⇒(変更後)66万円
令和4・5年度の保険料
- 年間保険料(限度額66万円)=均等割額(56,900円※)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×10.88%
(※所得に応じ軽減があります。)
均等割額の軽減措置
1.所得の低い方への軽減措置
同一世帯内の被保険者全員及び
世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額
|
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
43万円(※2)以下 |
7割軽減 |
17,000円 |
43万円(※2)+28.5万円×(被保険者数)以下 |
5割軽減 |
28,400円 |
43万円(※2)+52万円×(被保険者数)以下 |
2割軽減 |
45,500円 |
- 均等割額の軽減対象所得は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について、15万円を上限に控除した額となります。
- 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。
2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
- 被保険者の資格を得た日(75歳のお誕生日など)の前日に、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、5割軽減となります。(所得割額は課されません。)
- 国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
- 1.にある所得の低い方への軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きいほうが優先となります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください