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更新日:2023年4月1日

令和4・5年度の保険料率について

後期高齢者医療制度では、被保険者の医療費の動向等を踏まえ、2年ごとに保険料率を見直します。

現在、被保険者一人当たりの医療費は増加傾向にあり、高齢化の進展等により、今後も増加が見込まれています。

そのため、令和4年度及び令和5年度の保険料率を改定することになりました。ご理解よろしくお願い致します。

変更点

保険料率

  • 【均等割額】(変更前)55,100円⇒(変更後)56,900円
  • 【所得割率】(変更前)10.38%⇒(変更後)10.88%
  • 【保険料賦課限度額】(変更前)64万円⇒(変更後)66万円

令和4・5年度の保険料

  • 年間保険料(限度額66万円)=均等割額(56,900円※)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×10.88%

(※所得に応じ軽減があります。)

均等割額の軽減措置

1.所得の低い方への軽減措置

同一世帯内の被保険者全員及び

世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額

軽減割合 軽減後の均等割額
43万円(※2)以下 7割軽減 17,000円
43万円(※2)+28.5万円×(被保険者数)以下 5割軽減 28,400円
43万円(※2)+52万円×(被保険者数)以下 2割軽減 45,500円
  • 均等割額の軽減対象所得は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について、15万円を上限に控除した額となります。
  • 被保険者等のうち給与所得者等の人数が2人以上の場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1人)】となります。

2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

  • 被保険者の資格を得た日(75歳のお誕生日など)の前日に、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、5割軽減となります。(所得割額は課されません。)
  • 国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
  • 1.にある所得の低い方への軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きいほうが優先となります。

お問い合わせ

所属課室:健康増進課後期高齢者医療係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

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