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職場において熱中症による死亡災害を起こさないために、各事業所においては見つける・判断する・対処する「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務づけられました。
対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。
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お問い合わせ
名瀬労働基準監督署
0997-52-0574
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