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更新日:2025年6月6日

職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行されました

職場において熱中症による死亡災害を起こさないために、各事業所においては見つける・判断する・対処する「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務づけられました。

対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。

具体的には次のような対策が挙げられます。

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が速やかに報告するための体制整備、関係作業者への周知。
  2. 迅速かつ的確な判断を行うための、緊急連絡網や必要な措置を行う手順の作成。

熱中症による死亡災害のほとんどは、初期症状の放置・対応の遅れによるものです。作業離脱・身体冷却、状況によって医療機関への搬送といった措置を適切に行ってください。

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お問い合わせ

名瀬労働基準監督署
0997-52-0574

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