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更新日:2023年6月1日

医療費が高額になったとき

後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)が、手術や入院などで、医療費が高額になったときの手続きです。

高額療養費

  • 医療機関に高額の医療費を支払ったときは、1か月(同じ月)の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
  • 自己負担限度額は、所得区分等によって細かく設定されます。
  • 高額療養費振込先の口座情報の登録が必要となりますので、登録されていない場合は申請書を役場担当課へ提出してください。
  • 詳しくは、役場担当課までお問合せください。

後期高齢者医療高額療養費支給申請書(エクセル:45KB)

後期高齢者医療高額療養費支給申請書(PDF:272KB)(別ウィンドウで開きます)

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関等を受診する際、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」どちらが該当となるかは、所得区分等によって異なります。

  • 住民税非課税世帯の方は入院中の食事代等も減額されます。
  • 所得区分によっては、限度額適用認定証等の発行対象外となることがあります。
  • 詳しくは、役場担当課までお問合せください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書(ワード:22KB)

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)

自己負担限度額について

自己負担限度額は、所得区分等によって細かく設定されます。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:健康増進課後期高齢者医療係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1116

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