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令和4年10月1日より、後期高齢者医療制度における医療機関での窓口負担割合の見直しが施行されます。
後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者(窓口負担割合3割)以外の被保険者で、一定所得以上(※)の方は、窓口負担割合が2割となります。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご参照ください。
(※)単身世帯の場合は、課税所得が28万円以上且つ年収200万円以上。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上。
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