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更新日:2026年10月1日

【10月13日(火曜日)から受付開始】健康づくり活動助成金交付事業がスタートします

徳之島町では、町民の皆さまの健康意識向上と地域コミュニティの活性化を図るため、町内に活動拠点を置く営利を目的としない各種団体等が行う健康づくりに資する活動(地域スポーツ・文化活動など)を対象とした助成事業をスタートします。
ご不明な点は健康増進課までお問い合わせください。

この事業は、全国からいただいたふるさと納税(ふるさと思いやり基金)を活用しています。

助成金の対象となる団体

  • スポーツ少年団・各種部活動・社会人による愛好会等、地域スポーツや文化活動などに取り組み、次の「1.」から「6.」までのすべてに該当する団体。
  1. 活動拠点又は主たる活動場所が町内にあること。
  2. 構成員が5人以上の有称団体であり、かつ、構成員の過半数が徳之島町民であること。
  3. 主な活動資金として他の助成金等を受けていないこと。
  4. 政治活動、宗教活動、営利活動等を行っていないこと。
  5. 徳之島町暴力団排除条例第2条(4)~(7)に該当しないこと。なお、下記「関連リンク」から「徳之島町暴力団排除条例(抜粋)」をご確認ください。
  6. 活動団体の代表者においては町税等の滞納がないこと。

助成金交付の要件

助成金の交付を行うにあたって、次の「1.」「2.」「3.」を要件とします。

  1. 申請日時点で1年以上の活動実績があり、週1回以上かつ月4回以上、継続して活動している。(ただし、台風等の天候不良、大型連休などの期間を除く)
  2. 町広報紙等で活動内容などを紹介できる。
  3. 年度内に、徳之島地区消防組合が実施する「普通救命講習(3時間コース)」を1名以上が受講できる、または有効期間内の「普通救命講習修了証」を1名以上が所持している。

注意点:もし「3.」に該当する方(受講者)が複数の団体に所属している場合、受講者1名につき1団体の申請に限ります。

助成対象経費

  • 報償費:外部講師への謝金
  • 需用費:活動事業に必要な消耗品費、印刷費、修繕費、材料費、食糧費の一部(熱中症予防のためのアメや飲物等)
  • 役務費:通信運搬費、広告料
  • 使用料:会場使用料、機材等の借上料
  • 備品購入費:団体で管理する活動に必要な備品

交付決定後の支出が助成対象です。後日、実績報告の際に領収証等の提出が必要となります。
購入にあたっては、可能な限り町内の事業者をご利用ください。

対象とならない経費

  • 監督、コーチなど指導者への謝金
  • 遠征等旅費
  • 燃料費
  • 食糧費の一部(食事・弁当・盛皿代、アルコール類等)
  • レンタカー代

助成金の額

1団体あたり3万円以内

団体名義または代表者名義の口座へ振込となります。

助成金申請の受付について

  • 令和8年10月13日(火曜日)から、役場健康増進課または花徳支所にて受付を開始します。
  • 申し込み順で、予定団体数に達し次第、受付を締め切ります。
スポーツ少年団・部活動 その他(社会人等)
10団体 5団体

助成金の申請書

  • スポーツ少年団・部活動用

申請書記入にあたって「代表者氏名」の欄は、指導者または保護者代表のどちらでも差し支えありません。
遠征費(島外旅費)に対する補助や、住民生活課からのボランティア清掃活動に対する報償を受けている場合も、本助成金の申請が可能です。

申請書(スポーツ少年団・部活動用)(ワード:46KB)

申請書(スポーツ少年団・部活動用)(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)

 

  • スポーツ少年団・部活動以外用

申請書(スポーツ少年団・部活動以外用)(ワード:44KB)

申請書(スポーツ少年団・部活動以外用)(PDF:240KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

所属課室:健康増進課

電話番号:0997-82-1116

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