ホーム > 目的・ライフシーンから探す > 助成・手当 > 令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になります
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これまでは所得制限が設けられており、保護者のうち、所得が所得制限限度額未満の方は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は「特例給付」として受給し、所得上限限度額以上の方は手当を受給できませんでしたが、今回の改正により所得制限が撤廃され、保護者の所得にかかわらず一律で「児童手当」を受給することができます。
これまでは中学生以下の児童が対象でしたが、18歳年度末までの児童に拡充されます。
これまでは、18歳年度末までの児童が3人以上いる方で3番目以降の児童が3歳以上小学校終了前の年齢である場合は、加算により手当額が月15,000円となっていましたが、今回の改正により、18歳年度末までの児童が3人以上いる方は年齢にかかわらず、3番目以降の児童の手当額が月30,000円(第3子加算)となります。
これまで「18歳到達後の最初の年度末まで」の児童が対象でしたが、保護者のうち、22歳年度末までの児童の経済的負担がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、第3子加算の算定対象とする(19歳から22歳年度末までの児童を第1子・第2子として取り扱う)ことができます。
これまで、手当は6月・10月・2月の年3回支給していましたが、令和6年10月以降は2か月に1回、偶数月に支給します。制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
令和6年度・令和7年度の支給月は以下のとおりです。
現状(令和6年9月分まで) | 制度改正後 | ||||
支給対象 |
中学校終了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
|||
手当 月額 |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
|
3歳から小学校修了まで | 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | |||
支給期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) | |||
多子加算のカウント | 親等の経済的負担がある 18歳年度末までの子 |
親等の経済的負担がある 22歳年度末までの子 |
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
受給資格者が徳之島町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
令和6年9月上旬に各世帯に制度案内と必要書類等を送付予定です。
申請が必要な方は、以下のア~エに該当する方です。
ア所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方
イ高校生年代の児童のみを養育している方
ウ現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
○原則、申請が不要な方は、以下のオ~キに該当する方です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
カ現在特例給付を受給している方
キ現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
手続き要否確認フロー(PDF:50KB)も参考にご覧ください。
制度改正分の申請方法等
徳之島町役場介護福祉課(2.番窓口)で、令和6年9月中旬頃から受付開始予定です。
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要です。
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知ください。
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