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更新日:2024年8月28日

令和6年12月支給(10・11分)から児童当の制度が変更になります

制度改正(拡充)内容

 

1.所得制限が撤廃されます

これまでは所得制限が設けられており、保護者のうち、所得が所得制限限度額未満の方は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は「特例給付」として受給し、所得上限限度額以上の方は手当を受給できませんでしたが、今回の改正により所得制限が撤廃され、保護者の所得にかかわらず一律で「児童手当」を受給することができます。

2.支給期間が18歳年度末までに延長されます

これまでは中学生以下の児童が対象でしたが、18歳年度末までの児童に拡充されます。

3.第3子以降の手当額が30,000円に増額します

これまでは、18歳年度末までの児童が3人以上いる方で3番目以降の児童が3歳以上小学校終了前の年齢である場合は、加算により手当額が月15,000円となっていましたが、今回の改正により、18歳年度末までの児童が3人以上いる方は年齢にかかわらず、3番目以降の児童の手当額が月30,000円(第3子加算)となります。

4.第3子以降の算定対象年齢が変わります

これまで「18歳到達後の最初の年度末まで」の児童が対象でしたが、保護者のうち、22歳年度末までの児童の経済的負担がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、第3子加算の算定対象とする(19歳から22歳年度末までの児童を第1子・第2子として取り扱う)ことができます。

5.支給回数が年6回(偶数月)に変更となります

これまで、手当は6月・10月・2月の年3回支給していましたが、令和6年10月以降は2か月に1回、偶数月に支給します。制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。

令和6年度・令和7年度の支給月は以下のとおりです。

  • 令和6年度…6月・10月・12月・2月
  • 令和7年度…4月・6月・8月・10月・12月・2月

児童手当制度改正内容(改正前と改正後の比較)

  現状(令和6年9月分まで) 制度改正後
支給対象

中学校終了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

手当

月額

3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円

第3子以降

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給期月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
多子加算のカウント 親等の経済的負担がある
18歳年度末までの子
親等の経済的負担がある
22歳年度末までの子

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。

受給資格者が徳之島町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請の要否について

令和6年9月上旬に各世帯に制度案内と必要書類等を送付予定です。

申請が必要な方は、以下のア~エに該当する方です。

ア所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方

イ高校生年代の児童のみを養育している方

ウ現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

エ現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

○原則、申請が不要な方は、以下のオ~キに該当する方です。

ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

オ現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

カ現在特例給付を受給している方

キ現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

原則として、申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。

手続き要否確認フロー(PDF:50KB)も参考にご覧ください。

制度改正分の申請方法等

徳之島町役場介護福祉課(2.番窓口)で、令和6年9月中旬頃から受付開始予定です。

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要です。

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知ください。

 
 

 

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お問い合わせ

所属課室:介護福祉課福祉係

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地

電話番号:0997-82-1115

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