徳之島町島外治療旅費助成金交付事業について
徳之島町内に住民登録のある18歳以上の方で、島内の医療機関で診療や治療が困難な方が、島外の医療機関で診療や治療を行うものに対し、経済的負担の軽減を図るために旅費の助成事業を行います。
内容の詳細やご不明な点は介護福祉課までお問合せください。
徳之島町島外治療旅費助成制度について
- 事業内容:島内の医療機関で診療や治療が困難な方で、島外の医療機関を利用する際の旅費助成
- 助成対象者:町内に住民登録のある18歳以上で、徳之島島内での治療が困難とされ、健康保険適用の診療を行った方
- 助成額:1回の旅費のうち離島割引を適用した、航空運賃及び船舶運賃の2分の1(ただし、離島割引適用の徳之島から鹿児島間の航空運賃及び船舶運賃の2分の1が上限)
- 助成回数:年度内に2回まで
- 申請方法:島外での受診を終えた後、1.申請書兼請求書、2.医師の意見書、3.診療明細書、4.往復運賃の領収書を介護福祉課へ提出してください。
- 申請期限:島外での診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内
- 注意点1:医師の意見書は、1回目の申請時に提出してください。同一疾病であれば2回目は診療明細書のみの提出に代えることができます。
- 注意点2:他法等により旅費相当分の助成を受けている方、または健康保険適用外の診療をされている方は対象外(人間ドックや美容整形など)
徳之島町島外治療旅費助成金申請様式
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