ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金について
「ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金」は、島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもと、その保護者1名の旅費を助成する制度です。申請を希望される方は、島外で受診する前に、島内の医療機関での治療が困難であることがわかる医師の意見書(島内医師によるもの)が必要となります。申請書については、介護福祉課で「申請書」「医師の意見書(様式)」をお受け取りいただくか、下記様式をご使用ください。
また、歯科矯正等は保険適用されるもののみが対象となります。詳細やご不明な点は介護福祉課までお問い合わせください。
ふぅぐわ(福子)療育旅費助成制度について
- 助成対象:徳之島町に住民登録されており、徳之島島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもとその付添人1名(2親等以内の親族)
- 助成額:対象の子ども1人及び付添人(2親等以内の親族)1人に対し、県内往復運賃(航空機・船舶ともに離島割引を上限とする)と宿泊費(1泊5,000円を上限、2泊まで)の3分の2を助成します。
- 助成回数:年度内に6回まで
- 申請方法:島外での受診を終えた後、1.申請書、2.領収書(県内往復運賃及び宿泊費)、3.受診された医療機関の診療明細書、4.医師の意見書(第1回目の申請時に限る)を介護福祉課へ提出してください。(医師の意見書については、年度毎に提出が必要となります)
ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金申請様式
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